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刑訴に関するnakex1のブックマーク (3)

  • 再起訴19回で異例の引き延ばし、時効が成立 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    特別養護老人ホームの建設を巡る汚職事件で、2005年に香川県警から事情聴取された後に行方不明となった元高松市議の男(60)について、高松地検は2件の贈賄罪でそれぞれ起訴を繰り返す異例の手法で公訴時効(3年)の成立を延ばしてきた。しかし、うち1件は27日午前0時に時効が成立。 被告が逃げ続けているとみている地検は、残る1件の時効まで行方を追う、としている。 元市議は宮和人被告。起訴状では02年11月、地元に建設予定の特別養護老人ホームを国の補助金交付施設に選んでもらおうと、当時の市助役に200万円を渡そうとし、03年3月には選んでもらった謝礼に300万円を渡したとされる。 刑事訴訟法は、起訴によって時効は停止される、と規定。2か月間に起訴状が被告に届かなければ公訴は棄却されるが、それまでは時効適用を止められる。地検は、05年11月に200万円を渡そうとした贈賄罪(申し込み)、06年6月に3

    nakex1
    nakex1 2010/02/27
    最初の起訴が06年6月。起訴するごとに2ヶ月ずつ時効が伸びる。最初の起訴+19回の再起訴で40ヶ月。6月の40ヶ月(+19日?)後は2月にならないけど,どうしてこうなるの?
  • asahi.com(朝日新聞社):海外旅行でも時効停止 最高裁が初判断、従来学説覆す - 社会

    刑事事件の時効について「犯人が国外にいる場合は進行を停止する」と定めた刑事訴訟法の規定をめぐり、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は「一時的な海外渡航でも適用される」という初判断を示した。これまでは、短期間の旅行のような場合はカウントされないという学説が有力だったが、最高裁が逆の立場を採用する形となった。  判断は、土地購入をめぐって99年に知人女性から約3300万円をだまし取ったとして、07年に詐欺罪で起訴された高知県の男性(57)=一、二審で実刑=の上告を棄却した20日付の決定で示された。詐欺罪の時効は7年だが、検察側は男性が犯行から起訴までの7年10カ月余りの間に数日間の海外渡航を56回繰り返し、計324日を「国外」で過ごしていたため、この期間を除くと時効が完成していないとしていた。  弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」という学

    nakex1
    nakex1 2009/10/23
    学説とは逆の結論。ただし,犯人が国外にいる場合『又は』有効に起訴状の謄本の送達等ができなかった場合という刑訴255条1項の文言にはむしろ忠実ともいえる。
  • asahi.com(朝日新聞社):逮捕→釈放→緊急逮捕2度→2度とも逮捕状却下→釈放 - 社会

    東京の電子部品メーカーの未公開株をめぐる詐欺容疑事件で、兵庫県警は20日深夜、同容疑で逮捕した男(27)を釈放したと発表した。「逮捕後の手続きに問題がある」とする神戸地検の指示を受け、県警は釈放と緊急逮捕を2度繰り返して裁判所に逮捕状を請求したものの、いずれも却下されたという。  県警によると、18日夜に男を東京都杉並区の自宅で逮捕し、港区内の愛宕署で一晩勾留(こうりゅう)。19日昼に神戸市内の警察署に移送し、20日昼に送検手続きに入った。これに対し、神戸地検が「逮捕から神戸に着くまでの時間が長すぎる」として、男をいったん釈放して再逮捕するよう指示。県警は釈放後に緊急逮捕し、その後、刑事訴訟法に基づいて神戸地裁に逮捕状を請求した。  ところが、裁判官が同じ容疑での逮捕状の請求を認めなかったことから、県警は男の身柄を引き続き確保しておくために改めて緊急逮捕。20日夜に再び逮捕状を請求したが、

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