さいたま地裁で開かれた全国2例目の裁判員裁判で、裁判員を務めた経験者の記者会見の際、記者の質問に対する回答を裁判所担当者が止める場面があった。裁判所が守秘義務違反の恐れがあると判断したとみられる。 質問は、裁判長が「被告に執行猶予を付けることはできませんが、被告はまだ30代半ばで、刑を務めたあともやり直すことができます。1日も早く刑を終わらせ、立派に立ち直ってください」などと被告を説諭したことについて、「みなさんの気持ちを代弁したものか」というものだった。 裁判員法ではどのような過程で結論に達したかや、裁判員や裁判官の意見、また、評決での多数決などは「評議の秘密」とされ、守秘義務が課せられている。違反すれば6月以下の懲役か50万円以下の罰金となる可能性がある。 ある裁判所関係者は「評議で決まった『説諭』やその内容について、過程や賛否を話すと、守秘義務に違反する可能性はある」と指摘した。 裁