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2018年11月5日のブックマーク (5件)

  • この布で作った物、販売してもいいの?商用利用可・不可の布のブランドまとめ | nunocoto fabric

    ハンドメイドは好きですか? 自分で作るのが好きな方、ハンドメイド作家さんの作品を買うのが好きな方。どちらも多いと思います。 最近では、バザーやフリマ以外にも、オンラインのハンドメイドマーケットも浸透してきて、誰でもハンドメイドの作品を販売することができるようになりました。 ハンドメイド作家さんはもちろん、そうでない方でも、素敵で可愛い布(生地)を見つけたら、何かに仕立ててみたくなりますよね。 そんなとき、ちょっと気にした方がいいのが「この布で製品化して販売してもいいのかな?」という、商用利用についてです。 布は誰かによってデザインされたものであり、著作権はデザイナーまたは販売元が所持していくことが多いので、そこの基準に基づいた上で製品化・商品化をする、ということが基です。 市販の布(生地)は個人利用のために販売されているものが多いのですが、もちろん、公式に許可されているものもたくさんあり

    この布で作った物、販売してもいいの?商用利用可・不可の布のブランドまとめ | nunocoto fabric
  • ヒトとブタ あいまいな生き物!?をめぐるルール見直し|NHK NEWS WEB

    『ヒトの脳を持ったブタはヒトなのかブタなのか』 そのような問いを投げかける生き物が今後、誕生するかもしれません。国の生命倫理専門調査会は、これまでの方針を転換し、ヒトの脳神経細胞をもつブタが生み出される研究が行われる可能性がでてきました。背景には何があるのでしょうか。そして、皆さんはどのように思いますか。(科学文化部記者 水野雄太) 動物の受精卵にヒトの細胞を入れて動物の子宮に戻すと、ヒトの細胞を含んだ動物を誕生させることができるとされています。 アメリカで行われた基礎研究では、マウスの受精卵にヒトの細胞を入れてマウスの子宮に戻しておよそ10日間成長させたところ、ヒトの細胞が神経の一部に含まれたマウスの胎児ができています。これを生ませることは、日では国の研究指針で禁止されてきました。 しかし、方針が転換され、ヒトの細胞を入れた受精卵を動物の子宮に戻して生み出すことを可能にする改正が行われ

    ヒトとブタ あいまいな生き物!?をめぐるルール見直し|NHK NEWS WEB
  • 【Python】ゲームソフト開発を題材にしたオブジェクト指向入門|はやぶさの技術ノート

    【深層学習入門】画像処理の基礎(画素操作)からCNN設計まで画像処理の基礎(画素操作)から深層学習のCNN設計までカバーした記事です。画像処理にはOpenCVPythonを使用しました。画像処理入門、深層学習入門、どちらも取り組みたい人におすすめの記事です。... 【データ分析入門】機械学習未使用!Pythonでゼロから始める振動解析機械学習(深層学習含む)によるデータサイエンスが流行っていますが、フーリエ解析などの振動解析により、異常検知を行うこともできます。記事はデータ分析/振動解析学ぶための実践的なチュートリアル記事です。...

    【Python】ゲームソフト開発を題材にしたオブジェクト指向入門|はやぶさの技術ノート
  • 新元号も平成も商標不可…便乗防止へ基準見直し : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    政府は来年5月1日の改元をにらみ、元号に関する商標登録の審査基準を来年2月にも見直す。商標登録できない対象を「現元号」から「元号」へと改める。改元前に公表予定の新元号や、改元後に旧元号となる「平成」を利用した商法を防ぐ狙いがある。 特許庁は商標法に基づく「商標審査基準」で商標登録の要件を定めている。商標権者は登録された名称を独占的に使用できる。今の審査基準は、元号について「商標が、現元号として認識される場合(「平成」「HEISEI」等)」は登録できないとしている。 実際の審査では、現元号に限らず、「昭和」などの過去の元号でも商標登録を受け付けていない。例えば、「昭和まんじゅう」のような場合、元号として認識されることを理由に却下している。一方、明治ホールディングスなど世の中にすでに広く知られた社名などは例外的に認めている。 しかし、明文上の基準は登録できない対象を「現元号」に限っているため、

    新元号も平成も商標不可…便乗防止へ基準見直し : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    nakex1
    nakex1 2018/11/05
    お酒やお茶の会社で「平成」そのものを使ってるのが何件か登録されてるな(いずれも1989年出願)。当時は基準が違った?
  • ネット無料画像:利用に注意! 自治体が使用、多額請求も - 毎日新聞

    「無料(フリー)」のキーワードでインターネット検索したイラストをダウンロードして広報誌などに使用したところ、後から著作権使用料を請求されるケースが全国の自治体などで相次いでいる。無料をうたうサイトから自由にダウンロードできても、使用範囲は個人的なものに限られるといい、専門家は「チラシなどに掲載すると使用料を請求される場合がある。利用の際は必ず確認して」と呼び掛けている。 静岡県裾野市は今年4月、京都市のイラスト管理会社から無断使用を指摘され、著作権使用料14万5800円を支払った。対象となったのは、市が昨年3月に1万9000部作製したチラシ「機関紙ごみステーション」に掲載した家族のイメージ図。担当職員が「フリー 団体 イラスト」のキーワードでネット検索し、検索結果一覧から1点を選んで使用した。

    ネット無料画像:利用に注意! 自治体が使用、多額請求も - 毎日新聞
    nakex1
    nakex1 2018/11/05
    「無料をうたうサイトから自由にダウンロードできても、使用範囲は個人的なものに限られるといい」←サイトによって利用条件は違うでしょ。誤解を生む表現。私的複製(有償著作物かは関係ない)と混同してるの?