開発委託契約における著作権の帰属・許諾に関する規定の解釈が問題となった事例。 事案の概要 ベンダXが,Yに対して,システム開発委託契約に基づいてXが著作権を有するプログラムの使用を許諾していたところ,Yらが違法に同プログラムを複製又は翻案し,システム開発委託契約が終了した後も使用,複製,翻案を継続しているとして,Yらに対し,著作権侵害による損害賠償(1620万円)等の請求をした事案である。 Xは,平成20年から平成21年にかけて,本件新冷蔵庫等システム及び本件共通環境設定プログラム(本件新冷蔵庫等システムを使用する際に必要となる共通的な機能をまとめたもの。)を納入し,Yは,上記各プログラムを検収した上で,開発委託費を支払った。その後,XY間では保守契約が締結されたものの,平成25年11月に当該保守契約が解除され,平成26年9月には,Xが基本契約を更新しない旨の通知をし,基本契約も終了した。