会社と会社員の関係は、両者の間に交わされた「雇用契約書」に従うことになるが、そんな契約書がない場合には、原則に従うことしよう、というわけだ。 例えば、「雇用契約書」に、「会社から給料をもらって、その業務として描いたイラストの著作権も、そのイラストを描いた会社員個人に帰属する」なんてあったら、こっちが優先だ。
実際には、これらの立体物などへの翻案は、最初の契約のときに「立体化の権利も一緒に売買するね」と「特掲」しておかなければ、それら二次的著作物への利用の権利は「イラストの作者の元に残っている」と解釈されるが、そんなルールを知らない人に勝手に立体化されちゃう恐れもあるので、念のためにそうしているのだ。
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