個人をひぼう中傷する内容のツイートに自民党の杉田水脈衆議院議員が繰り返し「いいね」を押したことで、名誉を傷つけたかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は9日までに、議員側の上告を退ける決定をし、杉田議員に賠償を命じた2審の判決が確定しました。 訴えを起こしていたのはジャーナリストの伊藤詩織さんで、自身をひぼう中傷するツイートに繰り返し「いいね」を押されてフォロワーに拡散され、名誉を傷つけられたとして、杉田水脈衆議院議員に賠償を求めていました。 1審の東京地方裁判所は「いいね」を押す行為について「非常に抽象的でさまざまな意味を持つ表現行為で、特段の事情がないかぎり違法とはならない」などと判断して訴えを退けました。 一方、2審の東京高等裁判所は「一般的に『いいね』は対象のツイートに好意的、肯定的な感情を示すものにとどまるが、伊藤さんへの批判を繰り返していた杉田議員は、名誉を傷つける意図を持って『