前回の記事では、カバー曲をCD化する際の元歌の歌手(実演家)について、法律的には特に権利があるわけではないが(業界の礼儀として)場合によっては事前にひと言おことわりをしておいた方が良いんじゃないかと書きました。 今回は、もっと基本的な話としてカバー曲をCD化する時の元歌の作曲家に対して何が必要かという話をしましょう。実演家ではなく著作者の話なので著作権法上の関連する権利が変わってきます。すなわち、著作隣接権ではなく、著作権が効いてくることになります。 ほとんどの作曲家・作詞家はJASRAC(あるいは、他の音楽著作権管理団体)に(多くの場合、音楽出版社経由で)自分の曲の著作権を信託しています。これにより、音楽の著作物を利用したい人は作曲家・作詞家や音楽出版社にいちいち許可をもらうことなく、所定の料金だけ支払うことで楽曲を利用(演奏、CD化、カラオケ配信、放送等々)ができます。 こういう仕組み