※追記しました。 まず予備会談の資料を見てほしい。 第5次日韓会談予備会談 一般請求権小委員会 第13次会議 会議録(1961.5.10) http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf より引用。 p.115 韓国側 わかった。次に被徴用者補償金に入ろう。 日本側 被徴用者の内には、韓国内で徴用された者を含むのか。 韓国側 含まない。 日本側 戦争に因る被徴用者の被害とはどういうものか。 韓国側 前にも話したが生存者、負傷者、死亡者、行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するものだ。 日本側 補償とは国民徴用令第12条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償を意味するのか。