過労死を出した企業名の開示を求める裁判で、大阪地裁の田中健治裁判長は今月10日、企業名の開示を命じる判決を下した。原告は、「全国過労死を考える家族の会」代表の寺西笑子さんで、原告側の全面勝訴だった。主な争点は、企業名が開示されると(1)個人を特定につながるか(2)企業の利益を害するか(3)行政事務に支障を及ぼすか--の3つだったが、被告である国の主張は、完全に否定された。企業名を隠したがる国の論理とは、どのようなものなのか。判決文をもとに争点を整理して分かったことは、出したくない情報は無茶な理由をつけてでも出さない、という国の姿勢だった。(判決文と原告弁護団声明は末尾よりPDFダウンロード可) ◇「公共放送業」記者、労災認定されても企業名はスミ塗り 過労死を出した企業名の開示を求める裁判で、大阪地裁の田中健治裁判長は今月10日、企業名の開示を命じる判決を下した。原告は、「全国過労死を考える