会社のブランドを確固たるものとするためには、些細な“穴”も見落としてはならない、というのは「ブランド管理」の鉄則であるが、時にはそんな熱心さが裏目に出ることもある。 本件も、まさにそういった事例の一つに数えられるのではなかろうか。 東京地判平成20年9月30日(H19(ワ)第35028号)*1 原告:東京急行電鉄株式会社 被告:藤久建設株式会社 「高知東急」事件で名を馳せたように、東急電鉄グループは元々ブランド管理に力を入れている会社である。 そして、本件でも、被告(藤久(とうきゅう)建設)が、ウェブサイト上で「tokyu」をサブドメイン名として用いたり、Eメールアドレスや被告会社の英語表記に「TOKYU」や「tokyu」を用いていたことが気に障ったのだろう。 不正競争防止法2条1項1号、2号を根拠に、 1 被告は,その営業上の施設又は活動において「TOKYU」,「tokyu」の表示を営業