これでOK。 そもそも源泉徴収って? 今回の例では「発注側が法人で外注さんが個人」のケースを想定しています。 外注先が法人の場合は源泉徴収はしません。また自分1人でやっている個人事業主の場合も源泉徴収はしないはずですが、これは所轄の税務署で確認してくださいね。(個人でも従業員を雇っている場合は源泉徴収する) 源泉徴収を行うと、外注ライターさんが国庫に納めるべき所得税(1,043円)を発注側で天引きすることになりますので、報酬支払いの翌月にはライターさんに代わって金融機関などで納税する義務が生じます。(源泉引いたのに会社が税務署に納めていなくて、ライター本人が脱税状態になっている事例が結構あるらしい…) 上記の原稿料の場合、こんな感じで納付書を記入して翌月にお近くの銀行窓口へ行き、1,043円払って控えをもらえばちゃんと納税したことになります。 あなたが法人口座を開設している銀行ならもちろん