2018年10月19日 19時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと プロ写真家の著作物が、別人のツイッターのアイコンに無断で使われていた これを受け写真家は、米ツイッター社を相手どり発信者情報開示を申し立てた 東京地裁は、米ツイッター社に対し情報開示を命じる仮処分を決定した 自分が撮影した写真が、別人によるツイッターのアイコンに無断で使われ、著作者人格権の侵害を受けたとして、プロ写真家の男性が、米ツイッター社を相手どり発信者情報開示を申し立てた訴訟で、東京地裁は、開示を命じる仮処分を決定した。仮処分直前のツイートに表示されるアイコンをめぐって、著作者人格権の侵害を認めた初めてのケースとみられる。決定は10月16日付。 申し立てたのは、北海道在住のプロ写真家、縄田頼信さん(60)。縄田さんは、2匹のペンギンが行進するように歩いている様子を撮影したが、その写
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