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ブックマーク / techvisor.jp (4)

  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

    【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
    pink_dark
    pink_dark 2013/09/30
    自炊用の機器をレンタルするのは、OK。本を古本屋に売ったり、廃棄するのは、OK。自炊をアウトソースするのは、NG。自炊代行社に本を売って、デジタルデータを買うという抜け道はないかな。無理か。
  • サムスンのスマートウォッチのコレジャナイ感とiWatchへの期待について | 栗原潔のIT弁理士日記

    サムスンがスマートウォッチ製品Galaxy Gearを発表しました。TechCruchのレビューによればなかなかナイスな製品のようです。個人的には、バンド部分にカメラが内蔵されており単独で写真が撮れるのが気になりました(この機能、プライバシー関連でまた一悶着ありそうですが)。(写真はTechCrunchより引用) しかし、機能的な話は別として、Galaxy Gearも既存のスマートウォッチ製品が共通に持っている問題点を解消できていないように思えます。その問題点とは「カッコ悪い」ということです。たとえば、既に販売されているソニーのAndroidウォッチを見ても同様です。(写真はSony Storeより引用) 私を含めたギークな人々は買うかもしれませんが、他の一般的なファッションセンスの人々、特に女性はデザイン面で購入を躊躇する可能性があるでしょう。なにしろ、手首は、不正確な機械式腕時計にファ

    サムスンのスマートウォッチのコレジャナイ感とiWatchへの期待について | 栗原潔のIT弁理士日記
    pink_dark
    pink_dark 2013/09/10
    スラップブレスレットって、確か小学生のときにガチャガチャで流行ったな。
  • Motorolaの買収に見るGoogleの苦悩 | 栗原潔のIT弁理士日記

    GoogleがMotorola Mobility(2011年1月に分社化したMotorolaの携帯事業会社)を125億ドルという巨額で買収する意図を発表した件が話題になっています(参照記事)。Motorola Mobilityの時価総額を考えると60%のプレミアムを支払っての買収であり、Google自身も認めるように特許ポートフォリオを固めるための買収というのが一致した見方です。 Googleは、ここのところ、AppleMicrosoftによるAndroid携帯機器メーカーに対する訴訟、および、OracleによるGoogle体への訴訟を初めとする特許攻撃に悩まされていました。ちょっと前にも書いたように、裁判において特許侵害が認められると、実施を完全に禁止するか、ライセンスするかの選択は特許権者の裁量なので訴えられた方はかなり不利になります。侵害が確定した時点で訴えられた側が取れる最善の

    Motorolaの買収に見るGoogleの苦悩 | 栗原潔のIT弁理士日記
    pink_dark
    pink_dark 2011/08/16
    「買い手が弱みを抱えた状況であわてて買えば、ほぼ確実に高値づかみをすることになります」。この話題からの連想で、金の買取価格について。売り手側が、慌てて売ってるのが腑に落ちない。現金が欲しいんだろうけど
  • 残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記

    twitterの私のTLでをスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において

    残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記
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