発達障害のある被告が殺人の罪に問われた事件で、大阪地方裁判所が「社会に発達障害に対応できる受け皿がないことなどから、許されるかぎり長期間、刑務所に収容すべきだ」として、検察の求刑を上回る実刑を言い渡したことについて、被告側は「刑が重すぎる」として控訴しました。 大東一広被告(42)は、去年7月、大阪・平野区の住宅で、姉を包丁で殺害した罪に問われ、1審の裁判員裁判では、弁護側が「発達障害の影響があった」として刑を軽くするよう求めました。 これに対し、大阪地方裁判所は先月30日の判決で、「社会に発達障害に対応できる受け皿が用意されていない現状では、再犯のおそれがある」と指摘しました。 そのうえで、「社会の秩序を維持するには許されるかぎり長期間刑務所に収容すべきだ」として、検察の求刑を4年上回る懲役20年を言い渡していました。 判決について、被告側は「発達障害と認定しながら刑を重くしたのは納得で