なんか、ユーザースタイルシートやRSSが著作権の同一性保持権にひっかかると思ってる方がおらるるようなんだけども。某所レスとしていったん書いたんだけど、あっちに献じるのももったいなくなってきたので、自ブログの記事にしまふ。 著作権法第43条ってのがあります。次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当請著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。 1.第30条第1項、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第1項又は第35条 翻訳、編曲、変形又は翻案(後略) ちょっと↑だけだと読みにくいですが、「第30条第1項」が何かといいますと 著作権法第30条第1項著作権の目的となつている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(略)を目的とするときは(略)、その使用す
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