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粉飾決算疑惑などが浮上していた神戸市のFMラジオ局「Kiss-FM KOBE」(キッス社)は28日、神戸地裁に民事再生法の適用を申請、受理されたと発表した。監督委員には幸寺覚弁護士(兵庫県弁護士会)が就任し、横山剛社長ら現経営陣の体制を事業譲渡まで維持し、5月中旬までに具体的な譲渡先などを決めるという。総務省によると、FMラジオ局の“破綻(はたん)”は、北九州市の「エフエム九州」に次いで、全国2例目という。 また全国のFM38局が加盟する「全国FM放送協議会」は同日、キッス社を30日付で除名処分にすると発表した。キッス社は全時間帯の6~8割を同協議会からの番組配信に依存している状態だが、同協議会は「経営環境を改善しない限り番組の配信を5月末で打ち切る」と表明。横山社長は、打ち切りの延長を申し入れるという。 キッス社は今年2月、平成19~20年度にかけて売上高を約6億円粉飾した疑惑や、給料未
2月上旬、NHKのラジオセンターに衝撃が走った。 「どうやら民放が、ネットでのサイマルに踏み切るらしい」「何だそれ、聞いてないぞ」――。 マスメディア産業の一角が、ついに生き残りをかけて、重い腰を上げた。NHK以外の民放局である。受信料で成り立つNHKと民放とでは、それだけ危機感に雲泥の開きがあるということだ。 AM、FM、短波の大手民放ラジオ局13社は、3月中旬から、地上波と同じ放送内容をインターネットでもサイマル(同時)送信することを決めた。日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本レコード協会といった権利団体とも合意を得た。2月中にも正式発表する。 パソコンなどから「RADIKO(ラジコ)」のウェブサイトにアクセスすれば、無料で地上波と同じラジオ放送を聴けるようになる。ただし、アクセス元のIPアドレスから住所を類推する仕組みを用いて、当面は首都圏と大阪府の利用者に限定する。 大手放送局
(社)著作権情報センターのサイトに、「著作権者を捜しています」というコーナーがある。 著作権者を捜しています http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html 著作権者が不明な場合、文化庁の裁定を受けて、補償金を文化庁に供託すれば、著作権者の許諾を得なくてもその著作物を利用できるのだが、裁定を受けるには「相当な努力」をはらっていなければならない。 その「相当な努力」というのの具体的な内容はこちらに記載されている。 著作権者と連絡する方法の具体例 著作権者不明等の場合の裁定制度 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/content_02.html そこでは「インターネットのホームページによる調査」もしくは「新聞・雑誌等による調査」のどちらかを行うことが必要とされているが、「インターネットのホームページによる調査」として
総務省近畿総合通信局は9日、規定値を超す出力でFM放送をするなどした電波法違反で、滋賀県近江八幡市などをエリアとするコミュニティFM局「B−WAVE79・1FM」の開設事業者「BIWA WAVE」(曽根正幸社長)について、今月18日から11日間の運用停止処分とした。アマチュア無線局や船舶無線などが運用停止処分を受けたことはあるが、放送局が同処分を受けたのは昭和25年の電波法施行以来、初めてという。 同通信局によると、同放送局は昨年8月1日から9月5日までの36日間、電力を認められた最大出力(14ワット)から大幅に超えた200ワット以上に増幅して、電波を発信。さらに、発信用のアンテナ2面のうち1面の方向を、総務大臣の許可を受けずに変更していた。 昨年5月に大津市などの住民から「距離が離れているのに、明瞭に聞こえ過ぎておかしい」といった通報が数件あったため、同通信局が調査。8月以降に発信された
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