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ブックマーク / techvisor.jp (2)

  • なぜ本を貸すのは良くてゲームを貸すのはダメなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    元タイトルは「なぜを貸すのはよくてゲーム機を貸すのはダメなのか」だったのですが問題の質はゲームソフトの貸し出しにあるので「ゲーム機」→「ゲーム」に変えました。どうもすみません。 ちょっと前のエントリーでホテル(に限らず営利事業をやっているお店)が客にゲーム機とソフトを貸し出して店内で遊ばせるのは著作権的にダメであると書きました(もちろん別途営利利用のライセンス契約を行なっていれば別です)。一方、客にを店内で読むために貸し出すのはOKであるとも。なぜ、ゲームで扱いが異なるのでしょうか?これ、実は著作権制度の根幹にかかわる結構深い問題なのでここで解説してみます。 まず、押さえておきたいポイントは、著作権法では、著作物を来の目的で使う行為をコントロールするという概念はないということです。つまり、音楽を聴いたり、を読んだり、映像を観たりする行為です。こういう人間の心の中で起こる行為を

    なぜ本を貸すのは良くてゲームを貸すのはダメなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記

    twitterの私のTLでをスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において

    残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記
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