株式会社と合同会社の費用で大きく異なるのは、登記の際に必要となる登録免許税です。 合同会社であっても法務局での設立登記は必要ですが、登録免許税の最低金額が異なり、合同会社の方が低くなっています。 正確には、資本金額×0.7% または15万円(合同会社は6万円)のどちらか高い方を支払うことになります。 また、株式会社の設立では、定款を公証役場で認証してもらう必要がありますが、合同会社ではその必要はありません。 合同会社でも定款の作成は必要ですが、認証が必要ないため、それにまつわる手数料がすべて0円となります。 母国ルールに合わせた会社運営ができる 日本国内で外資系企業に合同会社が多くなったのは、会計監査基準など、母国のルールに合わせて会社経営ができることが大きな理由の一つです。 日本の株式会社では、株主総会や取締役会、監査役や会計監査人監査などが必要となります。 手続きは煩雑で、すべて日本の