1.まさかの独占禁止法違反 先月にニュースに取り上げられていたので、ご存じの方も多いはず。カップ麺の大手メーカーである日清食品が独占禁止法違反で公正取引委員会から警告処分を受けている。 www3.nhk.or.jp 本件はいわゆる「再販売価格拘束の禁止」に該当。一般的に、メーカーは卸売事業者や小売事業者に商品を販売した場合、もはや所有者ではないので、これらの事業者の価格決定には関与できない。にもかかわらず、メーカーが相手方に商売上の不利益(リベートの支払減額・中止や販売終了)を課すことで従わせるのは違法となる。あまりにベタなケースなので、企業法務担当者である私も「大手企業がこんな典型的な行為を行うとは・・・」と非常に驚いた。 ※いらすとやを使って今回の事例を図解してみた。 以前に何かの記事で目にしたことがあるが、日清食品は充実した法務部門を有しており、グループ全体に十分な法務体制を敷いてい