24時間営業を取りやめたセブン―イレブン東大阪南上小阪店(大阪府東大阪市)の元オーナーが、セブン―イレブン・ジャパンを相手取り、フランチャイズチェーン(FC)契約解除は不当だとして地位確認などを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。横田昌紀裁判長は元オーナー側の請求を棄却した。一連の問題はコンビニエンスストアの24時間営業を巡る議論が活発化する契機となった。元オーナーの主張退けるセブン
Twitterのリツイート機能を巡り、リツイート行為の責任を問う訴訟が相次いでいる。元大阪府知事・橋下徹氏が起こした裁判では「経緯や動機を問わず、リツイート主は投稿の責任を負う」として第二審がリツイートによる名誉毀損を認定。専門家は「安易な情報拡散に警鐘を鳴らす判断だ」とする。 Twitterには他人の投稿を転載する「リツイート」と呼ばれる機能がある。拡散や共有、応援などさまざまな目的があるとされるが、一部のリツイートを巡り、法的責任を問うケースが相次いでいる。元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストを相手取った訴訟では大阪高裁が6月、2019年9月の一審に続き名誉毀損(きそん)を認定。高裁は「経緯や動機を問わず、リツイート主は投稿の責任を負う」と具体的に明示した。専門家は「安易な情報拡散に警鐘を鳴らす判断だ」とする。(杉侑里香) 「賛同行為」に賛否 《リツイートにも責任が生じるルールが形成
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
ジャーナリストの伊藤詩織氏がTwitterで誹謗中傷を受けたと訴えた裁判の判決2021年11月30日に東京地裁でありました。 この裁判では、リツイートを行っただけの者が不法行為責任を負うのかという点も争点になっており、Twitterのリツイートに関しても裁判所の判断が示されています。 リツイートの法的責任については未だ固まった判例がなく注目された判決だったため、私のところにも判決を受けてメディアの取材がありました。 取材の際には分量の関係で言い尽くせなかったこれまでの裁判例を踏まえた実務の流れなどを本記事で解説したいと思います。 コメントを寄せた記事はこちら 東京地裁令和3年11月30日判決の内容 東京地方裁判所令和3年11月30日判決では、元ツイートが名誉毀損に当たるという認定をしたうえで、これをリツイートする行為の法的責任について次のように述べています。 【東京地方裁判所令和3年11月
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
公職選挙法違反(買収)で有罪が確定して当選無効となった元大阪市議に支払われた報酬や手当、活動費の返還が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は12日、全額返還義務があるとの初判断を示した。その上で、元市議に全額分となる約1410万円の返還を命じた。1、2審は一部返還しか認めておらず、市側の全面勝訴が確定した。 裁判官5人のうち4人による多数意見。裁判官出身の今崎幸彦判事は「外形上、議員活動をした事実は残り、市は労務提供の利益を受けている」とし、全額を返還する必要はないとの反対意見を述べた。 公選法は、買収をはじめとする選挙違反で有罪が確定した場合、当選を無効にすると規定。不破忠幸・元大阪市議は2019年4月に当選したが、運動員を買収したとして20年2月に最高裁で有罪が確定し、失職した。市側は失職までの間に支払った議員報酬や期末手当約1000万円と政務活動費約410万円
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君が代不起立、大阪府の敗訴確定 元教諭の再任用拒否めぐり―最高裁 2022年06月17日22時52分 君が代の起立斉唱をめぐる対応を理由に再任用を拒まれたとして、大阪府立高校の元教諭の男性が府に約550万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は16日付で、府の上告を退ける決定をした。請求棄却の一審大阪地裁判決を変更し、府に315万円の賠償を命じた二審大阪高裁判決が確定した。 黒染め校則「適法」確定 元生徒側上告退ける―最高裁 一審は、君が代の起立斉唱を求める職務命令に違反する行為は学校行事の秩序を損ない、生徒への影響も伴うと指摘。男性に同命令違反での処分歴があること、再任用選考前に命令に従う意向が確認できなかったことを理由に不採用としたのは違法とは言えないと判断した。 二審は、男性よりも重い懲戒処分を受けた人の再任用が認められていると指摘し、「不採用の判断は合理性を
数年前に、「地下鉄御堂筋線事件」について記事を書いた。この事件は1988年に発生、電車内での痴漢行為を注意した女性が2人組の男につきまとわれ、強姦された事件だ。1980年代当時、電車内で起こる性暴力について、今よりもずっと世の中が「寛容」だった。 今でも、電車内の痴漢はなくなっていない。とはいえ、この記事を書いたときに、同じような事件が同じ御堂筋線で再度起こることまでは予想しなかった。 初公判後に「異例の」記者発表 今年1月27日、42歳の男が強制性交の疑いで逮捕されていたことが報じられた。 駅のホームで女性に性的暴行を加えたなどとして、大阪府警は、住居不定の無職長谷川仁容疑者(42)を強制性交などの疑いで逮捕・送検し、27日発表した。長谷川容疑者は黙秘しているという。 大淀署によると、長谷川容疑者は2019年6月23日、大阪メトロ御堂筋線中津駅ホーム上で、10代後半の女性に対し無理やり性
学校法人「森友学園」(大阪市)を巡る補助金詐欺事件の判決公判が19日、大阪地裁で始まり、野口卓志裁判長は、詐欺などの罪に問われた、前学園理事長の籠池泰典被告(67)に懲役5年、妻諄子被告(63)に同3年・執行猶予5年(いずれも求刑は懲役7年)を言い渡した。諄子被告については一部を無罪とした。両被告は、いずれも無罪を主張していた。 判決言い渡しは午後まで続く見通し。裁判は2019年3月に始まり、これまで16回の公判が開かれた。籠池被告が国や大阪府・市からの補助金をだまし取る意図があったかや、諄子被告が関与していたかが争点。判決は府・市の補助金について、諄子被告の関与はなかったと判断したとみられる。 この記事は有料記事です。 残り558文字(全文860文字)
ツイッターで他人の投稿を転載し、発信する「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストの岩上安身氏に慰謝料など110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。末永雅之裁判長は名誉毀損(きそん)を認め、岩上氏に33万円の支払いを命じた。 判決によると、岩上氏は2017年10月、府知事在任時の橋下氏の府幹部に対する言動を批判した第三者の投稿をリツイートし、後に削除した。判決は、投稿内容について「真実と認めるに足りる証拠はない」と指摘。今回のリツイートは投稿に賛同する表現行為としたうえで、岩上氏のツイッターのフォロワーは18万人超であることなどをふまえ、橋下氏の社会的評価を低下させたと判断した。 橋下氏は判決後、自身のツイッターで「リツイートはフェイクニュース拡散の元凶です」などと投稿。岩上氏は閉廷後の会見で「橋下氏側の主張がそのまま受け入れら
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 --><!--株価検索 中⑤企画-->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">
大阪地裁で20日、「婚姻の平等」を求める「結婚の自由をすべての人に」訴訟の判決が下された。土井文美裁判長は、同性婚を認めていない現行法は「違憲ではない」とし、原告の請求を棄却した。 筆者も裁判を傍聴したが、判決内容は不当で、到底納得できる論理とは言えないものだった。 特に憲法14条が保障する「法の下の平等」に反しているか、という点については、裁判所が司法の責任を放棄し、人権侵害や差別を容認するような判断だったと言わざるを得ない。 昨年3月の札幌地裁における綿密な論理をもとに「違憲判決」が出されたのに反し、今回の大阪判決はあまりに論理が希薄で、不適切な認識にもとづいていた。 裁判長が判決の要旨を読み上げる際、「憲法14条に違反しない」という理由を述べる箇所で突然読むスピードが早まり、特に「(同性婚をめぐる社会の)議論が途上だ」とした点について言及する際は、少し言い淀んでいるようにも感じた。
特捜部は学校法人が土地売却で得た手付金約21億円について、元社長の山岸忍氏(61)が着服したとして逮捕、起訴した。山岸氏が事件に関わったとする元部下の男性(59)らの供述を立証の柱としたが、2021年10月の大阪地裁判決は供述の信用性を否定して山岸氏を無罪とし、1審で確定した。 この日の尋問では、元部下への取り調べを担当した男性検事が出廷した。「検察なめんなよ」と告げたことは既に明らかになっており、検事はその真意について「命を懸けて真剣に捜査しているのを分かってほしかった。不穏当な言い回しだったし、全く非がないとは言えない」と述べた。 尋問の冒頭には男性検事による取り調べを録音・録画した映像の一部(約5分間)が再生された。映像で検事は「プレサンスの評判をおとしめた大罪人だ」などと追及しており、「(元部下が)不自然な話をしており、自分の言葉の重みを自覚してもらいたかったからだ」と説明した。
賃貸住宅の契約を巡り、借り主が家賃を一定期間滞納するなどした場合は物件を明け渡したとみなし家財道具を処分できるとした家賃保証会社の契約条項の有効性が争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、規定は違法とする初判断を示した。 条項では、家賃を2カ月以上滞納▽連絡が取れない▽物件を長期間使用していない▽物件を再び使用する意思がない-という要件を満たせば、物件を明け渡したとみなし、会社側が借り主の同意なしに家財道具を搬出できるなどと規定。こうした規定は俗に「追い出し条項」「明け渡しみなし条項」などと呼ばれる。 トラブルの当事者に代わり訴訟を起こすことができる「特定適格消費者団体」のNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が、条項は消費者の保護を定めた消費者契約法に違反するとして、家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)を相手取り、条項の使用差し止めなどを求めて提訴した。 1審大阪地裁
夏の特集・パート② 鹿島の危機回避は創業時の精神で! 国交省の隠蔽目溢し許されず!幻の取材記事を公表 羽田国際空港D滑走路は暴力団絡みの不法工事 ゼネコンは羽田空港・D滑走路拡幅工事の受注合戦で、鹿島建設の代表取締役「金子 宏」が談合を仕切りJV企業体のチャンピオンの座に鹿島建設が君臨したと言われている。 公かな、独占禁止法違反であり、今日まで公正取引委員会が静観しているのも重大な疑惑が存在している証左であろう。或いは国土交通省の当時の事務次官「岩村 敬」の一言(談合の事実はないと判断した)で、公取は動けない・動かないのであろうか、せっかく密告奨励制度を導入されているのに。 平成19年3月にブラックジャーナリスト「草野 洋」は当時の鹿島建設専務取締役・現フジランド取締役「網倉和仁」との間で、鹿島建設相談役「鹿島昭一」が神楽坂の芸者に産ませた子供の情報を交換材料に、「佐藤 信」(広域指定暴力
大阪高等裁判所第4民事部 令和5年(ネ)第1410号 損害賠償請求控訴事件 (原審・大阪地方裁判所令和4年(ワ)第2666号) 裁判長裁判官 阪本勝 裁判官 遠藤俊郎 裁判官 大島道代 原告 松井一郎 原告弁護人 坂井良和・希代竜彦・山岸克也 原告人代理人弁護士 坂本尚之 被告 水道橋博士 被告弁護人 佃克彦・米山隆一 ‘22年2月13日、水道橋博士が『あつまれニュースの森』というYouTube動画を貼り付け、《これは下調べが凄いですね。知らなかったことが多いです。維新の人たち&支持者は事実でないなら今すぐ訴えるべきだと思いますよ (笑)》と、コメントを付けツイートした。 貼り付けられた動画のサムネイルには、「パワハラ」「傷害事件」「裏口入学」「強姦疑惑」の文字。その中の「強姦疑惑」が強姦をした疑いが疑いがあるという事実を適示するもので、名誉を毀損するものとして、松井一郎氏が、損害賠償請求
判決文3件に酷似箇所 誤字も同じ「コピペ」疑い―生活保護訴訟、弁護団が指摘 2021年12月16日12時42分 9月14日、生活保護減額をめぐる京都地裁での訴訟の判決後、「不当判決」などと記した垂れ幕を掲げる原告ら=京都市中京区 国が生活保護費の基準額を引き下げたのは生存権を保障する憲法などに違反するとして、受給者が各地で起こしている集団訴訟の判決文で、福岡と京都、金沢各地裁の文章に酷似している箇所があることが16日、原告側弁護団への取材で分かった。 「最高裁判例集」誤記120カ所 大法廷判決、ウェブ掲載でも 文章には同じ誤字も含まれており、弁護団は先行して出された判決文をパソコン上でコピーし、貼り付け(ペースト)する「コピペ」で作成された疑いがあると指摘している。 弁護団によると、5月に出された福岡地裁の判決文では、テレビやパソコンについて「生活扶助により支出することが想定されない非生活
大阪府吹田市の交番で2019年6月、警察官を包丁で襲って拳銃を奪ったとして強盗殺人未遂などの罪に問われた男性被告(36)を逆転無罪とした大阪高裁判決について、大阪高検は3日、最高裁への上告を断念することを明らかにした。高裁は男性は重い精神疾患で心神喪失状態だったとして、刑事責任能力はなかったと判断していた。同日の上告期限が過ぎた段階で、男性の無罪が確定する。 【警察官が刺され、拳銃が奪われた交番】 高検の小弓場(こゆば)文彦次席検事は「判決内容は十分検討したが、適法な上告理由までは見いだしがたいため上告は断念した」との談話を出した。 男性は大阪府警吹田署千里山交番の駐車場で19年6月16日早朝、男性巡査長(30)の胸や腕を包丁で刺して重傷を負わせたほか、実弾5発入りの拳銃を奪ったなどとして起訴された。公判では起訴内容に争いはなく、統合失調症の治療中だった男性の責任能力の有無が争点だった。
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青木恵子さんは約25年前の火災で亡くなっためぐみさんの遺影を手に、大阪地裁判決への思いを語った=大阪市内で2022年3月5日、山田尚弘撮影 潔白と証明されたのに、「娘殺し」の汚名に再び打ちのめされるとは思わなかった。大阪市東住吉区で1995年に小学6年の女児(当時11歳)が焼死した火災で殺人罪などに問われ、再審無罪になった母親の青木恵子さん(58)が国と大阪府に損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁で言い渡される。「冤罪(えんざい)の原因を究明しなければ、過ちは繰り返される」。その一心で臨んだ裁判で突き付けられたのは、元取調官の耳を疑う証言と被告側の異例の対応だった。 「怒りとあきらめの気持ちが湧いてきた。だから冤罪がなくならないんです」。青木さんが今も憤る「事件」は約1年前に起きた。 2021年2月12日。大阪地裁の法廷では、青木さん側と府側双方が申請した証人の尋問が進んでいた。証
「涙が止まらない」。生活保護基準を引き下げた国の判断を違法とした22日の大阪地裁判決。食費や電気代を抑えるなどして、ぎりぎりの生活を続けてきた原告の生活受給者らは「画期的な判決だ」と喜び合った。新型コロナウイルスの感染拡大で公的支援が必要な人は増えており、保護基準の見直しを求める声も上がった。 「決定を取り消す」。午後3時、判決が言い渡されると、原告側の弁護士は拳を握りしめた。地裁前で「勝訴」「保護費引き下げの違法性認める」と書かれた旗が掲げられると、集まった約40人の支援者から「やったー」「勝った、勝った」と歓声や拍手が上がった。 判決後、原告団は報告集会を開いた。共同代表の小寺アイ子さん(76)=大阪市旭区=は「今の生活は苦しいんだという思いが裁判長の心に深く刺さったのだと思う。涙が止まらない」と声を震わせた。仲村義男さん(74)=同市大正区=は「人間がどん底に落ちても、助けてくれるセ
裁判官訴追制度上の問題点について。 朝鮮学校無償化大阪地裁判決を出した西田隆裕裁判官 裁判所「裁判官の身分を失ってるから罷免対象外」の問題 朝鮮学校無償化(就学支援金支給校指定)大阪地裁判決の顛末 朝鮮学校無償化大阪地裁判決を出した西田隆裕裁判官 【朝鮮学校無償化訴訟】民事訴訟のベテラン 西田隆裕裁判長 - 産経ニュース #朝鮮学校無償化 #西田隆裕裁判長 #大阪地裁 西田隆裕はこの画像にはいません。判決言渡期日の時点では既に検察官の身分なのでいるハズがない。新任の裁判長が判決代読をしてるだけです。 正確な情報が分かった後も訂正情報を拡散しないネット民の悪いクセ。新聞TVのせいにしてはいけない。 pic.twitter.com/YJmPR71iLf — Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2017年8月11日 大阪地裁判決 を読み上げたのは、西田隆裕裁判長の後任で
同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪地裁=土井文美(ふみ)裁判長=は20日、規定に憲法違反はないと判断し、原告の同性カップルが求めた国の賠償責任は認めなかった。 ◇ 大阪地裁判決の要旨は以下の通り。 <主文> 原告の請求をいずれも棄却する。 <憲法24条1項の判断> 憲法24条1項には、婚姻について「両性の合意」や「夫婦」との文言が、2項にも「両性の本質的平等」との文言が用いられており、婚姻が男女から成ることを意味すると解するのが通常の解釈である。憲法24条1項における「婚姻」は、異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むものではないと認めるのが相当である。婚姻の自由は異性間についてのみ及ぶと解されるので民法や戸籍法の規定は憲法24条1項に違反するとは認めら…
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 --><!--株価検索 中⑤企画-->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">
マンション階下の住民が吸ったたばこで健康被害を受けた―。大阪府内の男性が階下の住人に損害賠償を求める訴えを起こし、大阪高裁が2月、控訴審判決を出した。飲食店や公共施設内での喫煙が原則禁止される中、自宅のベランダ喫煙は〝グレーゾーン〟として残る。過去には同様の事案で賠償命令が出たこともあり、「ホタル族」に潜む訴訟リスクが改めて浮き彫りとなった。 【表でみる】減少する紙巻きたばこの販売本数と成人男性の喫煙率 ■抗議で終わらず… 「迷惑行為をやめろ」 「なぜベランダで喫煙してはいけないのか」 大阪府内のマンションで令和元年、60代男性(原告)と真下に住む70代男性(被告)が口論となった。 訴訟資料によると、被告はその4年前に自宅をリフォーム。「部屋を汚したくない」とベランダで喫煙するようになり、抗議を受けるまで1日20本弱のたばこを吸っていた。 原告は翌年にも被告に抗議した上、一昨年春には、約6
Published 2023/06/14 20:08 (JST) Updated 2023/06/14 20:24 (JST) 大阪市西成区のあいりん地区に設置された防犯カメラに袋をかぶせて撮影できなくしたとして、威力業務妨害罪に問われた西成区の労働者支援団体「釜ケ崎地域合同労働組合」(釜合労)トップで執行委員長の稲垣浩被告(79)に対する控訴審判決が14日、大阪高裁であった。斎藤正人裁判長は、罰金50万円とした一審大阪地裁判決(昨年3月)を破棄し、逆転無罪を言い渡した。 共謀したとして同罪に問われた男性2人も同様に無罪とした。 判決によると、カメラは西成区の複合施設(閉鎖)を管理する名目で大阪府などが設置。2019年5月以降はカメラの向きを変更し、釜合労の活動拠点の様子が写るようになった。
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
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2022年1月20日、大阪地裁で判決が下されました。 「マンションをグループホームに使うな!」 マンションをグループホームに使ってはダメ? 大阪地裁の判決は:朝日新聞デジタル (asahi.com) グループホームのマンション利用「管理規約違反」 大阪地裁判決 | 毎日新聞 (mainichi.jp) 正確には「グループホームとして使用するのであれば、【一般のマンションには不要な】消防設備を設置せよ」というものです。 何故でしょう。 他の家庭と同じように、そこで普通に暮らしているだけなのに。 障害児の親としてとても気になるニュースです。 自分なりに考えてみました。 提訴に至った経緯 特例で免除されている消防設備 マンションは構造が特別 費用負担増は疑問 裁判所の判決理由 判決理由への疑問 肢体不自由の方 知的障害の方 グループホームも一般の家庭も同じ 障害者差別解消法 法の解釈は人で変わる
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大阪高裁の判決を受け、記者会見する大阪府立高校元教諭の梅原聡さん=大阪市北区で2021年12月9日午後1時45分、松本紫帆撮影 君が代を起立して斉唱しなかったことを理由に退職後の再任用を拒否されたのは違法だとして、大阪府立高校の元教諭の男性(65)が府に約550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は9日、男性の訴えを退けた1審・大阪地裁判決を変更し、府に約315万円の賠償を命じた。本多久美子裁判長は、府教委の審査について「裁量権の逸脱にあたり違法だ」と判断した。 判決によると、元教諭の梅原聡さんは定年退職前の2017年、勤務先の校長から国歌の起立斉唱に従うか確認され、「答えられない」と回答。梅原さんが過去に2回、卒業式での起立斉唱を拒んで戒告処分を受けたことも踏まえ、府教委は「職務命令や規範に従う意識が希薄」として再任用しなかった。
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