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選挙違反で当選無効 最高裁「議員報酬に全額返還義務」と初判断 | 毎日新聞
公職選挙法違反(買収)で有罪が確定して当選無効となった元大阪市議に支払われた報酬や手当、活動費の... 公職選挙法違反(買収)で有罪が確定して当選無効となった元大阪市議に支払われた報酬や手当、活動費の返還が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は12日、全額返還義務があるとの初判断を示した。その上で、元市議に全額分となる約1410万円の返還を命じた。1、2審は一部返還しか認めておらず、市側の全面勝訴が確定した。 裁判官5人のうち4人による多数意見。裁判官出身の今崎幸彦判事は「外形上、議員活動をした事実は残り、市は労務提供の利益を受けている」とし、全額を返還する必要はないとの反対意見を述べた。 公選法は、買収をはじめとする選挙違反で有罪が確定した場合、当選を無効にすると規定。不破忠幸・元大阪市議は2019年4月に当選したが、運動員を買収したとして20年2月に最高裁で有罪が確定し、失職した。市側は失職までの間に支払った議員報酬や期末手当約1000万円と政務活動費約410万円
2023/12/14 リンク