判決後に晴れやかな表情で記者会見した三井マリ子さん=大阪市北区、阪本写す 大阪府豊中市の男女共同参画推進施設の館長職を不当に打ち切られたとして、初代館長で女性政策研究家の三井マリ子さん(61)が、市と運営財団に慰謝料など約1200万円をもとめた損害賠償訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であり、三井さんの請求を退けた一審・大阪地裁判決を変更し、市側に150万円の支払いを命じた。 塩月秀平裁判長は、雇用の打ち切りは「裁量の範囲内」として違法性を認めなかったが、市側が三井さんに批判的な勢力の圧力に屈して動いたことは認め、その行為は「三井さんの人格を侮辱し、人格権を侵害した」と認定した。 高裁判決によると、三井さんは2000年9月、男女平等の問題を考える市民講座を企画したり講演会会場となったりする施設「すてっぷ」の非常勤館長に就任。04年3月で継続を打ち切られた。 判決は、その間に三井さん