2月27日には首相の唐突な「一斉休校要請」で、「家にいる子どもの世話で働けない」という働く母たちから悲鳴が上がり、4月17日に発表された一律10万円の現金給付策では「受給権者は世帯主」とされ、「私への給付をなぜ夫が受け取るの?」という疑問がSNS上などで相次いだ。 背景には、女性の実態が政策に反映されにくい「女性活躍度121位の国」のズレがある。 「一律10万円の現金給付」(特別定額給付金)が発表されたとき、女性たちからは評価する声が少なくなかった。 その前の「世帯あたり30万円」は、支給基準が世帯主の所得だった。共働きが増えているのに、この方式だと妻の所得の減少分は給付金に反映されず、家計の実態に合わない場合が出てくる。 その意味で、「一世帯30万円」案の撤回後に登場した「一人当たり10万円」の特別定額給付金は、家族一人一人を視野に入れた、現実に見合ったものに見えたからだ。 だが、総務省