皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 本日は【150】バットを振りました。 放送法4条が注目されているので、読みながらバットを振りました。 第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 2 放送事業者は、 以下略。 素振りは次の4つの文を5つに分けて、【言う振る】を10回ずつ繰り返しました。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、 できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 注目の的は、