10年前、茨城県牛久市の入管施設に収容されていた43歳のカメルーン人男性が死亡したことをめぐり、2審の東京高等裁判所は入管施設の職員が救急搬送を要請する義務を怠ったとして1審に続き、遺族に165万円を支払うよう国に命じる判決を言い渡しました。 2014年3月、牛久市の入管施設「東日本入国管理センター」に収容されていた43歳のカメルーン人男性が死亡しました。 男性の母親が国に賠償を求めた裁判で、1審の水戸地方裁判所は「センターの職員は救急搬送を要請しなかった過失がある」として国に165万円を賠償するよう命じ、双方が控訴していました。 16日の2審の判決で東京高等裁判所の増田稔裁判長は「死亡する前日の夜、男性はぐったりして苦しそうな様子をみせて『アイムダイイング』と体調が悪いことを訴えていた。センターの職員は男性の生命、身体に危険が生じているおそれがあると認識することができ、救急搬送を要請する