スクリーンショット形式でツイートを添付した行為について,引用の成否が問題となった事例。 事案の概要 Xは,Xの投稿がスクリーンショット画像として添付されている4つのツイートは,Xの著作権を侵害するものであるとして,プロバイダ責任制限法4条1項に基づいて,接続プロバイダであるYに対し,発信者情報(氏名,住所,電子メールアドレス,電話番号)の開示を求めた。 これに先立ち,Xは,ツイッターインク社に対し,IPアドレス及びタイムスタンプの開示を求める仮処分命令を申し立てており,IPアドレス及びタイムスタンプの開示を受けている。 ここで取り上げる争点 (1)Xのツイートの著作物性 (2)引用の成否 発信者情報開示が認められるためには,権利侵害の明白性が必要とされるところ,Xは,自己のツイートにかかる著作権侵害を主張していた。そのため,ツイート自体が著作物でなくてはならず,また,スクショの添付が引用(