遺族は運転手と勤務先の会社に損害賠償を求める訴えを起こし、裁判では、将来得られるはずだった収入にあたる「逸失利益」をどう算定するかが争われました。 1審の大阪地方裁判所はおととし、聴覚障害を理由に全労働者の平均賃金の85%が妥当だと判断し、遺族側が健常者と同じ基準での算定を求めて控訴していました。 20日の判決で大阪高等裁判所の徳岡由美子裁判長は、安優香さんについて「補聴器や手話を使い、学年相応の学力や高いコミュニケーション能力を身につけていた。収入を減額すべき程度に労働能力の制限があるとはいえない」と認定しました。 さらに現在の就労環境について、「デジタル化を中核とする技術の進歩も相まって、聴覚障害者にとって社会的障壁となりうる障害も、ささやかな合理的配慮により職場全体で取り除くことができるようになっている」と指摘しました。 そのうえで「安優香さんは健常者と同じ職場で、同じ勤務条件や労働