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自筆証書遺言の検索結果1 - 40 件 / 100件

  • 身近な人が亡くなった直後に「やってはいけないこと6選」

    税理士。円満相続税理士法人代表 中学・高校とバンド活動に明け暮れ、大学受験の失敗から一念発起し税理士を志す。 大学在学中に税理士試験に4科目合格(「資格の大原」主催の法人税法の公開模試では全国1位)。大学卒業前から国内最大手の税理士法人山田&パートナーズに正社員として入社する。 税理士法人山田&パートナーズでは相続専門の部署で6年間、相続税に専念。これまで手がけた相続税申告(相続手続)は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算500件以上。相続税の相談実績は5000人を超える。また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。 2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪の2拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。「最高の相続税対策は、円満な家族関係を構築すること」をモットーに、依頼者に徹底的に寄り添い、円満相続実現のために日々尽力す

      身近な人が亡くなった直後に「やってはいけないこと6選」
    • 生涯独身の「おひとりさま」が相続に向けてやっておくと良いこと7選、弁護士が徹底解説 | 相続弁護士 ドットコム

      借金も明記する これらのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金についても記載しておきましょう。 借金があった場合、借金も法定相続人に相続されてしまいます。相続放棄をすれば借金の返済義務を回避できますが、相続放棄の手続きは原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があります。 また、相続放棄をする前に財産に手をつけると、法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなってしまいます。 したがって、借金があるかどうかは、相続人が相続放棄をするかどうか判断するにあたって重要な事情ですので、借金について明記しておくことは非常に意味があります。 また、サブスクリプションサービスの契約もリストアップしておくと良いでしょう。知らぬ間に契約上の地位が、相続人に引き継がれて料金が発生してしまうことを防ぐことができるからです。 財産を譲りたい人を決める 財産

        生涯独身の「おひとりさま」が相続に向けてやっておくと良いこと7選、弁護士が徹底解説 | 相続弁護士 ドットコム
      • 不動産相続の手続きと相続税を徹底解説!土地や家の名義変更、かかる費用、節税方法、トラブル防止のコツも - 【SUUMO】住まいの売却ガイド

        いつかは直面する相続。突然のことで呆然としている間にも、相続税の申告期限はやってきます。 そこで、親が元気なうちにこそ、不動産(家・土地など)の相続の手続きの流れや相続税の計算方法、節税や複数の人で相続する場合のノウハウを知っておきましょう。 不動産相続に詳しい税理士・行政書士の清野直美さんと、弁護士の蒲原茂明さんに話を聞きました。 記事の目次 1. 家や土地などの不動産を相続する手続きとダンドリ 2. STEP1 相続人や相続財産を確認 3. STEP2 遺産分割協議で、遺産の分け方を決める 4. STEP3 相続財産の名義変更 5. STEP4 法務局で登記を申請する 6. STEP5 相続税の申告・納付をする 7. 相続人が複数いる場合、不動産はどう相続するか。 8. 家の相続トラブルを防ぐために、生前にできることはあるのか 9. 家の相続をしたくない場合はどうすればいい? 10.

          不動産相続の手続きと相続税を徹底解説!土地や家の名義変更、かかる費用、節税方法、トラブル防止のコツも - 【SUUMO】住まいの売却ガイド
        • 維新・馬場代表の「社会福祉法人乗っ取り疑惑」を報じた文春に維新幹部が「人権侵害」「法的措置をとる」と的外れな報道圧力発言! - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ

          維新・馬場代表の「社会福祉法人乗っ取り疑惑」を報じた文春に維新幹部が「人権侵害」「法的措置をとる」と的外れな報道圧力発言! 報道機関の世論調査で、次期衆院選の投票先として自民党に次ぐ2位となるなど、「野党第一党にふさわしい」という声が高まっている日本維新の会。しかし、所属議員の不祥事が止むことがなく、最近は「政界のビッグモーター」などと揶揄される始末だ。 しかも、ここにきて、維新のトップである馬場伸幸代表にかんする「不祥事」では済まない疑惑を「週刊文春」(文藝春秋)が掲載した。 「週刊文春」は前週にも馬場代表が統一地方選の公認をめぐるパワハラ疑惑を報じていたが、今度はそれどころではない。馬場代表による「社会福祉法人の乗っ取り」疑惑という衝撃的な内容だ。 「週刊文春」によると、馬場代表は地元・大阪府堺市で4つの保育園を運営する社会福祉法人「ドレミ福祉会」の業務執行理事を2017年から務めてい

            維新・馬場代表の「社会福祉法人乗っ取り疑惑」を報じた文春に維新幹部が「人権侵害」「法的措置をとる」と的外れな報道圧力発言! - 本と雑誌のニュースサイト/リテラ
          • 相続した家の名義変更の流れとは? 相続登記・必要書類・費用・期限・義務化はいつからかを解説 - 【SUUMO】住まいの売却ガイド

            「どこにある土地や建物が、誰のものなのか」といった情報を法務局に記録・保管してもらう手続きが登記です。不動産を登記すると、権利関係を公に示せるようになります。 そして、不動産の所有者が変わった際に申請する「所有権移転登記」のうち、相続にともなう登記のことを「相続登記」といいます。 今回は、親が亡くなり、故人が所有していた不動産を相続する場合の登記手続きの流れや必要となる書類、費用などについて解説していきます。 記事の目次 1. 所有者が亡くなった不動産の名義変更(相続登記)を行わないリスクとは 2. 不動産の名義変更(相続登記)の流れと申請方法 3. 不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類 4. 名義変更(相続登記)にかかる期間 所有者が亡くなった不動産の名義変更(相続登記)を行わないリスクとは この記事の公開日時点では、相続登記は法律で義務付けられているわけではないので、実施しなくても

              相続した家の名義変更の流れとは? 相続登記・必要書類・費用・期限・義務化はいつからかを解説 - 【SUUMO】住まいの売却ガイド
            • 終活の準備をはじめるのは、老後を楽しく迷惑かけずに生きるための前向きな活動。ネガティブではなくポジティブなイメージを持とう。エンディングノートや遺書も未来の幸せのために - ねこぷろ

              終活とは 終活の目的とは 終活のメリットまとめ 終活①エンディングノートを書く 終活②遺言書を書く・残す 自筆証書遺言とは 公正証書遺言とは 秘密証書遺言とは 終活③葬儀やお墓を決める まとめ 終活とは 終活とは自らの人生の終わりに向けた活動で、個人的には就職活動とかにかけたような言葉だなとか暗いイメージをもっていました。 しゅうかつと読むのが一般的ですが、ついの活動を意味するついかつと読むこともあるようです。 人生のエンディングをどうしめくくっていくかというのは、ひと昔前では、縁起の悪いものだとか、タブーであったと言えることだと思いますが、社会自体が高齢化社会を迎え、孤独死やら、介護の問題、金銭の問題など、時代と価値観が変化し、多様化する社会になったので、身体が動いて、頭が働いて元気な今だからこそと、自分が亡くなった際の葬儀、お墓、遺言の準備や、財産相続、身の回りの生前整理を行う終活が注

                終活の準備をはじめるのは、老後を楽しく迷惑かけずに生きるための前向きな活動。ネガティブではなくポジティブなイメージを持とう。エンディングノートや遺書も未来の幸せのために - ねこぷろ
              • 相続小ネタ集3.・・・もしもこんな自筆証書遺言があったら? - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法

                |ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言関係の小ネタ的なものになります。もしものコーナー。 ドリフじゃございません(゚∀゚) 三つほど見てみましょうか・・・。 ちょっとクイズ感覚に楽しみながらどうぞ。こんな遺言書あり? なし? ① 「書き間違いが絶対多いから・・・」鉛筆や消せるインクで書いてある遺言書。 答え あり ただし、第三者に発見されたあと改竄される危険性が高いので、当然おすすめはできません。そもそも「そんな人いないよ?」の世界です。法務局に預けに行っても、当然いい顔はされないはずですが、ここをゴリ押しして預かってもらえれば、改竄のリスクは下げることができます。(良い子は真似しないでね) 最初から書き直し覚悟で臨む。訂正がある場合はもとの文字を隠さない形で二重線を引いて訂正印。縦書きなら右の余白に正しい文言。横書きなら上の余白です。さらに面倒ですが、近くの余白部分に、例え

                • 維新・馬場伸幸代表による社会福祉法人“乗っ取り疑惑” 創設者の前理事長が「なんで馬場が…」「絶対許せへん」悲痛告白 | 文春オンライン

                  「週刊文春」8月3日発売号では、馬場氏が今年4月の統一地方選挙を巡り、池田克史堺市議(当時)に対し、「公認は僕の権限や! 理由なんか無かってもええねん」などと述べていた音声データについて報道。実際に、池田氏には公認が下りなかった。池田氏は取材に対し、馬場氏によるハラスメント行為だった旨を認めていた。 夏の特大号の小誌記事 さらに、「週刊文春」8月10日発売号で報じたのが、社会福祉法人の“乗っ取り疑惑”だ。馬場事務所が、独身で身寄りがなく、認知機能の低下が目立つ西氏を老人ホームに入居させ、法人および個人の財産も管理していたのだ。馬場氏は今年6月25日付でドレミ福祉会の新理事長に、馬場氏の公設第一秘書は理事に就任。一方、西氏は同日付で理事長を退任させられていた。 認知症患者の財産管理については事件化するケースも多く、成年後見制度など公的な枠組みを利用することが推奨されている。しかし、「週刊文春

                    維新・馬場伸幸代表による社会福祉法人“乗っ取り疑惑” 創設者の前理事長が「なんで馬場が…」「絶対許せへん」悲痛告白 | 文春オンライン
                  • 民事信託とは?認知症になる前に知っておくべき制度とポイント - ケアマネ介護福祉士のブログ

                    民事信託とは?認知症になる前に知っておくべき制度とポイント 民事信託とは?認知症になる前に知っておくべき制度とポイント 遺言をめぐるトラブル 遺言のトラブルへの予防策 成年後見制度(法定後見)の問題点 任意後見制度、民事信託の活用 認知症になるとお金が下せなくなる? 成年後見人の大きな壁 成年後見人にお金を管理してもらうのが日本のスタンダード これからの切り札になる? 任意後見制度、民事信託 いずれにしろ、早い段階で利用しないといけない…。 判断能力が無くなったら成年後見人制度は変わりない…。 ココからはブログのお知らせ⇓⇓ 2025年には、65歳以上の5人に1人となる、約730万人が認知症になると推計されています(※)。認知症になると本人の財産が凍結されます。 認知症になってしまうと、法定後見制度を利用する選択肢しかありません。 それより前の段階であれば、任意後見制度や民事信託なども選択

                      民事信託とは?認知症になる前に知っておくべき制度とポイント - ケアマネ介護福祉士のブログ
                    • 【自筆証書遺言の書き方】見本の文例と無効を防ぐ簡単なポイント

                      「自筆証書遺言」とは、遺言者本人が、「本文」「氏名」「日付」を自書して作成する遺言書のことです。 現在は、法務局で遺言書を保管してくれる制度も始まっていて、より利用しやすくなりました。

                        【自筆証書遺言の書き方】見本の文例と無効を防ぐ簡単なポイント
                      • 【自筆証書遺言書の文例】相続人ではない人に財産を譲る遺贈

                        自分に相続人がいなかったり、特別に大切な方へ財産を渡したい場合もあります。 自分が亡くなったときに、相続人がいなかったら、財産は国庫へ帰属します。 それも国民としての貢献なので、素晴らしいと思いますが、やはり縁のある方へ残したいと思うはずです。 遺言を残しておけば、相続人以外の方へ財産を残すことも可能です。 相続人ではない人に財産を譲りたい場合遺言を作成せずに亡くなると、相続人しか財産を引き継げません。 血縁ではない方へ、財産を残したいと思うことは少ないかもしれませんが、下記の様な場合が想定されます。

                          【自筆証書遺言書の文例】相続人ではない人に財産を譲る遺贈
                        • 【自筆証書遺言書の文例】妻に財産の全てを渡す場合|遺留分に注意

                          自由に書いていいと言っても、なかなかどうやって書けばよいのか、分からないと思います。 記載例に従って作成するとスムーズですので、いくつかのケースに分けて文例を御紹介致します。 ご自身の状況に合わせて参考にしてみて下さい。 妻に全て財産を渡す場合 遺 言 書 遺言者〇〇〇〇は、次のとおリ遺言する。 第1条 遺言者は、その所有する次に掲げる不動産を含む一切の財産及び債務を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。 (1)土地 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番3 宅地 〇〇〇.〇〇平方メートル (2) 建物 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番地3 家屋番号〇番 鉄筋コンクリート造2階建 居宅 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル (3)〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の預金全部 第2条 遺言執行者として前記、妻〇〇〇〇を指定する。 2 遺言者は、前項掲記の遺言執行者に対し

                            【自筆証書遺言書の文例】妻に財産の全てを渡す場合|遺留分に注意
                          • 『終活』の準備から取り組みまでこの記事一つで丸わかり! - 作業療法士20年、義足で30年の私が語る、人生を幸せにする方法。

                            こんにちは。広島の作業療法士の川本健太郎です。 このページでは、これまでにお伝えしてきた『終活』に関するための記事をまとめたページになります。 今の時代、いつどこで何が起こるか予想がつかないことばかりです。 できれば避けたい人生の最期かもしれませんが、それをマイナスに捉えるのではなく 自分の心構えを知っておいて欲しい その日が来るまでに自分の人生をしっかりと楽しみたい 家族へきちんと自分のメッセージを伝えておきたい と考えることができるのであれば、『終活』は決してマイナスのことではなく 今をどう生きるか に繋がってくると思います。 この『終活』シリーズは『終活』に関して少しでも気になる方には是非とも見ていただきたい内容となっています。 目次からお好きなページへ飛び、御覧ください。 記事のアイキャッチ画像をクリックしていただいても、「↓ ↓ ↓」の下の概要欄をクリックしていただいても目的の記

                              『終活』の準備から取り組みまでこの記事一つで丸わかり! - 作業療法士20年、義足で30年の私が語る、人生を幸せにする方法。
                            • 【各遺言の特徴】公正証書遺言や自筆証書遺言のメリット・デメリット

                              遺言書にどんな種類があるのでしょうか。 民法では、各種の遺言方法を定めています。 その中でも、大きく分けると遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言といった2種類の形式があります。

                                【各遺言の特徴】公正証書遺言や自筆証書遺言のメリット・デメリット
                              • 手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

                                本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が解禁される方向になった。法務省が近く有識者会議を設け、民法を改正するための議論を本格化させる。高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中、作成時の手間を省いて遺言書の活用を促進し、家族間の紛争を防ぐ狙いがある。 【図解】一目でわかる…「自筆証書遺言」の作成、改正後に変わるポイント

                                  手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
                                • 【遺言書にも優先順位がある】遺言書の撤回や修正する方法も遺言です

                                  遺言書を作成した後に、予定していた状況や相続人との関係性に変化が生じることもあります。 もし、遺言書の内容を変更したくなったらどうすればいいのでしょうか。 変更する内容も、全部取り消したい場合から、一部変更したい場合まで様々です。 作成自体も大切ですが、変更や取り消しの方法も把握しておいた方が、色々な場面に対応できます。 遺言の撤回遺言は、遺言者の最終の意思に法律的な効力を認める制度です。 その為、遺言者の意思を反映するために、いつでも自由に遺言を取り消したり、改めて新しい遺言をすることができなければなりません。 民法では、遺言者は「何時でも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を取り消すことができ」、「その遺言の取消権を放棄することができない」ものとしています。 遺言者は何時でも遺言内容を取り消したり、変更することができるので、遺言内容の効力は、遺言者が亡くなるまで発効しません。

                                    【遺言書にも優先順位がある】遺言書の撤回や修正する方法も遺言です
                                  • 勝手に開封すると罰則もある自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要

                                    遺言書もたくさんの種類があります。 遺言者の意思を相続人にしっかりと反映できるように、厳格な手続きが遺言には用意されています。 法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きをしなくてはなりません。 遺言書の検認遺言書の検認とは、相続人などの立会いのもとで、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 相続人に対して、確かに遺言はあったんだと、遺言書の存在を明確にして、偽造されることを防ぐための手続きです。 ※有効・無効を判断する手続きではありません。 見つかった遺言書が、自筆証書遺言である場合、家庭裁判所で開封することが義務づけられており、勝手に開封することは法律で禁止されています。 遺言書の改ざん防止が目的ですが、誤って開けてしまうと、過料(5万円以下)が

                                      勝手に開封すると罰則もある自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要
                                    • 『終活』におけるエンディングノートと遺言書との関係 - 作業療法士20年、義足で30年の私が語る、人生を幸せにする方法。

                                      『終活』と遺言書 『終活』において、エンディングノートの作成をお勧めしていることは、前回のブログでも紹介しています。 ↓ ↓ ↓ そしてエンディングノートの作成とともに、できれば行って欲しいこととして 遺言書の作成 があります。 よく 「エンディングノートがあれば事足りるでしょ」 (`・ω・´). 「遺言書があればエンディングノートは不要では?」 イランヨヽ(*・Д-) という意見を聞くことがあります。 中には エンディングノート=遺言書の簡易版 と捉えている人もおられます。 確かに、それぞれの役割が分かっていれば、どちらか一方だけでも十分だと思います。 しかしながら、現実問題として 遺産相続 については、エンディングノートでは十分に書ききれない内容がたくさん含まれているのも事実です。 実際に 遺産相続=遺産争続 と言われるほど、相続時の家族間・親族間のトラブルはつきものです。 したがって

                                        『終活』におけるエンディングノートと遺言書との関係 - 作業療法士20年、義足で30年の私が語る、人生を幸せにする方法。
                                      • 【遺言のルール】記載方法を守らないと遺言書が無効になります!

                                        遺言書を残すには、一定のルールが定められています。 その記載方法に従って作成しないと、無効になる危険性もあるのです。 遺言の要式が厳格になっているのは、内容を明確にして、偽造変造を防止することによって、遺言者の真意を残すためです。 しっかり確認してもらえる公正証書遺言の場合はともかく、自分で自由に書くことができる自筆証書遺言の場合は、注意が必要です。 遺言の共通方式遺言は法律の定める方式に従ってなされなければなりません。 遺言は、「要式行為」といって、民法に定める方式に従わなければ、することができません。

                                          【遺言のルール】記載方法を守らないと遺言書が無効になります!
                                        • 登記の役割や効力と相続登記のパターンや所要時間

                                          相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を変えることなので、故人がどんな不動産を所有していたか、把握しなければなりません。 また、亡くなった方の相続人が誰であるかを確定し、どの不動産を誰が取得するかを決めないと行けません。 誰が取得したか確定すれば、その相続人の所有物になりますが、その結果を登記に反映しておかなくてはならない理由を、不動産登記の役割から、ご説明致します。 不動産登記の役割不動産登記の役割はいくつかありますが、権利変動が発生したり、権利の帰属を決めたりしたことを後から登記簿に反映する報告的なものから、登記をして初めて効力を持つものまであります。 相続登記は、登記をして効力を持つものではなく、実体上起こった権利変動を登記簿へ報告的に記載する作業に当たります。 相続登記の流れに入る前に、簡単に登記の役割についてご説明致します。 対抗力相続登記を始めとする、不動産登記を

                                            登記の役割や効力と相続登記のパターンや所要時間
                                          • 四十雀の独り言(遺言書の話) - 四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

                                            こんにちは,四十雀です。 今回は,遺言書について,少しつぶやかせていただければと思います。 まだ一応アラフォーの私,終活するにはまだ早い,なんて考えてはいますが,でも,遺言書は早めに書いた方がいいのかな,なんて実は考えています。 と,言いますのも,我が家は子供がいないため,仮に私が死亡した場合,その遺産は, ①私の両親が健在な場合 うちの細君が3分の2,うちの両親が6分の1ずつ(どちらが一方が先に死亡した場合には3分の1) ②私の両親がすでに死亡している場合 うちの細君が4分の3,うちの兄が4分の1 という割合で法定相続する形となります。 つまり,配偶者だからと言って,うちの細君が私の遺産を全部相続できる訳ではないですし,私が死亡後,他の相続人と遺産分割をしなければならなくもなります。 そう言った面倒なこと,また,うちの細君に全ての遺産が行くよう,予め今のうちに遺言書を・・・と考えているの

                                              四十雀の独り言(遺言書の話) - 四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記
                                            • 手書きの遺言書が法務局で保管可能になる!という話:めざましテレビ【2020/06/30】 | 何ゴト?

                                              家族に何を伝えるのか、「終活」が広がるなか、重要になるのが「遺言書」。 これについて、今月(2020年7月)から始まるのが、 「遺言書を法務局で保管可能に」。 法務省は、10日から全国に312ある法務局で、遺言書を保管できる制度を開始。 保管できるのは、遺言を残す本人が手書きで作成する「自筆証書」。 この「自筆証書遺言書保管制度」では、 専用の申請書などと、手数料3900円で、法務局に預ける。 これまで、自筆の遺言を保管していた場合、 遺族が気づかなかったり、内容を書き換えられたりしてしまうケースがあったが、公的な機関が保管しデータ化することで、こうしたリスクが少なくなる。 さらに、日付や直筆の名前が書かれていない、押印されていないなどのミスで、遺言が無効になってしまうケースもある。 しかし、今回の制度では法務局に預ける際に、職員が形式不備がないかチェック。これは遺族間のトラブルを事前に防

                                                手書きの遺言書が法務局で保管可能になる!という話:めざましテレビ【2020/06/30】 | 何ゴト?
                                              • 【自筆証書遺言書の文例】相手が先に亡くなる場合に備えた予備的遺言

                                                自分にもしものことがあったら、家族や大切な人に財産を渡したい。 そう考えるのは、当然のことです。 しかし、自分より先に財産を渡す相手が亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか。 そういった場合に備えて遺言を残すことも可能です。 相続人が自分より先に亡くなるかもしれない場合遺言者が亡くなる前に、財産を渡す相続人が死亡していたときは、その遺言書は効力を発揮できません。 遺言者と相続人が、同時に亡くなっても同様です。 遺 言 書 遺言者〇〇〇〇は、次のとおリ遺言する。 第1条  遺言者は、その所有する次に掲げる不動産を含む一切の財産及び債務を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。 (1)土地 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番3 宅地 〇〇〇.〇〇平方メートル (2) 建物 〇〇県〇〇市〇〇1丁目2番地3 家屋番号〇番 鉄筋コンクリート造2階建 居宅 1階 〇〇.〇〇平方メート

                                                  【自筆証書遺言書の文例】相手が先に亡くなる場合に備えた予備的遺言
                                                • 市川猿之助さん書置きの件、もう少し経過を見守りたいところですが・・・ - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法

                                                  |ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 衝撃が走った市川猿之助さんの件ですが、「遺産を遺族以外に与える」旨の書置きが発見されたと、一部で報道されているようです。これが今回の件についてどれほど影響力を持っていたのかも、起きた事への因果関係も、今のところは不明です。 ただ、何らかの理由で、推定相続人以外に遺産を与えたい(遺贈したい)という意思が存在したことだけは確かなようですが、今後の真相解明が待たれます。ファンもたくさん居る猿之助さんだけに、心を痛める方が多くいらっしゃる。 そんな中、このような書置きに注目してしまう癖・・・。不謹慎なのはじゅうじゅう承知です。もはや癖というより職業病? いや、単なる病気の領域。そのような批判をあえて甘受しますとお断りしてから書いていきたいと思います。 親族・相続法を究めるという行為は、「コイツ、サイコパスなんじゃねーの?」と疑われるのを承知の

                                                  • 2020年に話題になったWebサービスまとめ|男子ハック

                                                    その年にリリースされたWebサービスや、話題になったWebサービスを振り返る年末の恒例企画です。新型コロナウイルスの感染拡大による影響で誕生したサービスも多かった2020年。サービスの選定基準は筆者の独断と偏見です。 新しく誕生したWebサービスも新型コロナの影響を1年を通して話題になった/注目されたWebサービスを振り返る恒例企画です。今年で10年目になりました。 2020年はやはり新型コロナウイルスの感染拡大による影響がWebサービスにも見られています。人の生活が変わる機会になったこともあり、生活目線で面白いサービスや、自宅で楽しめる、リモートワークで活躍する、感染を予防するといったサービスも目に付きました。 東京都の「新型コロナウイルス感染症対策サイト」や、COCOAの雛形ともいえる「まもりあいJAPAN」などはその代表でしょう。 例年のごとく、取り上げたサービスは個人的なメモや記録

                                                      2020年に話題になったWebサービスまとめ|男子ハック
                                                    • 遺言書があると相続登記で名義変更が簡単になるその種類や対応方法

                                                      亡くなった方が、財産の分配方法を決めていた「遺言書があった場合」について解説致します。 遺言書があった場合相続登記において、不動産の名義を変える内容決定には、優先順位があります。 登記に限りませんが、相続が発生した場合には、一番最初に遺言書の有無の確認しなければなりません。 相続財産の分割においては、遺言が最優先されると規定されているからです。 その為、亡くなった方の意思が反映されている、遺言書があるかどうか確認してから、他の作業に入った方がスムーズです。 遺言書の種類遺言書にどんな種類があるのでしょうか。 遺言書には普通方式遺言と特別方式遺言といった2種類の形式があります。 特別方式遺言は、事故や人事災害などで身に危険が迫っているときに利用できる形式です。 普通方式遺言は、通常時の状態で使われる形式です。 特別方式遺言を作成する事は、めったにないので、通常は普通方式遺言を残します。 特別

                                                        遺言書があると相続登記で名義変更が簡単になるその種類や対応方法
                                                      • 〝エンディングノート〟や〝遺言〟について - 不動産×行政書書士Blog

                                                        おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! 本日は、最近、お子さんやお孫さん達の為に、生前に行う方が多くなった〝終活〟について書かせて頂きます。 最近、市販でも『エンディングノート』が売られていて、老後の事や死後の事で、家族に対して伝えておきたい事を書かれる方が増えて来た様です。決まった様式がないので、書き易いというメリットがあるものの、デメリットとして、遺したエンディングノートには、法的な拘束力が無く、自分の希望やお願いに過ぎないという事があります。 一方〝遺言〟のメリットはなんといっても法的根拠があることです。有効な遺言には、法的な効力がありますので、自分の財産を相続人同士が揉めることなく相続手続きを行うことが出来ます。 遺言のデメリットと言えば、書式や決まり事が多いという事です。 遺言の方法は、3種類ありますが、個別の方法について

                                                          〝エンディングノート〟や〝遺言〟について - 不動産×行政書書士Blog
                                                        • 相続登記の時に、受け取れる相続財産の目安と所有不動産の調査方法

                                                          法定相続分からもらえる財産が変わる場合原則として、法定相続分の割合が、遺産を取得する目安ですが、下記の様な場合に取り分が修正されることがあります。 遺言書がある場合遺言書には、大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。 どちらの遺言書にせよ、遺言書の内容どおりに相続登記をしなくてはなりません。 特別受益の事実生前に親から財産を受け取っていた場合に、相続財産に残っていたはずの受け取った財産を除外して、法定相続分どおりに分けたのでは相続人間で不公平になります。 被相続人から生前に贈与を受けることを、「特別受益」といいます。 次のような場合が特別受益に当たります。 そういった、遺産を前もって渡しておいたような場合には、相続財産に特別受益の額を戻してから、法定相続分で計算することになるのです。 寄与分の貢献被相続人の事業を一緒に手伝っていた等、故人の財産形成や維持に貢献して来た相続

                                                            相続登記の時に、受け取れる相続財産の目安と所有不動産の調査方法
                                                          • 話し合いが大切な遺産分割協議で亡くなった方の不動産を分ける方法

                                                            相続登記に必要な書類集めが終わった後は、相続財産の分け方を決めなくてはなりません。 相続財産の分配方法の流れについて解説致します。 相続財産の分け方亡くなった方が所有していた不動産は、その相続人に引き継がれます。 誰がどの不動産を取得するかは、ケースバイケースですが、大きく以下の分け方に別れます。 遺言書がある場合自筆証書遺言や公正証書遺言が残されていた場合には、遺言書の内容どおりに名義を変更します。 しかし、遺言書の要件に不備があったり、全ての不動産を網羅していなかったような場合は、話し合いで決めることになります。 法定相続分で取得する場合法律で決められている相続分のとおりに名義を変更する場合には、話し合って決める必要はありません。 正確には、話し合って法定相続分のとおりにしよう、と決まった場合には、「遺産分割協議書」を作成する必要がないのです。 また、相続人が1人しかいない場合にも、遺

                                                              話し合いが大切な遺産分割協議で亡くなった方の不動産を分ける方法
                                                            • 【自筆証書遺言書の文例】状況次第で必要になるその他重要な遺言条項

                                                              これまで、一般的に必要とされる遺言書の文例を御紹介して来ました。 今回は、あまり必要ではないかもしれませんが、状況が当てはまる方に取っては重要になる遺言条項を御紹介します。 単純に財産を分けるだけではなく、遺言でこんなこともできるのか、ということを頭の片隅に残していただければ、将来役に立つことがあるかもしれません。 貸付金を免除する場合 遺言者が、相続人に金銭等を貸し付けていた場合、遺言で免除することができます。 免除することにより、お金を借りていた相続人は、借入金と同額の相続財産を得たことになります。 もし、免除しないままだと、法定相続分に応じて貸付金が相続されるので、債務者である相続人は、他の相続人へ返済をしなくてはなりません。 子供にお金を貸していたけど、亡くなったら返す必要がないと考えている場合には、この遺言を残しておかなければなりません。 他の兄弟からしたら、親が貸していたお金で

                                                                【自筆証書遺言書の文例】状況次第で必要になるその他重要な遺言条項
                                                              • 【公正証書遺言の作り方】分かりやすい流れと必要になるものや費用

                                                                遺言書にもいくつか種類がありますが、一般的に利用されているのは、自筆証書遺言と公証証書遺言の2つです。 公正証書遺言とは、自分自身が自書して作成する自筆証書遺言に比べて、公証人に確認してもらい作成するので、最も安全確実と言われています。 公正証書遺言の特徴「公正証書遺言」は、公証役場の公証人に作成してもらうので、遺言の方式が整っており、無効になることは、まずありません。 自分で作成する「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は、遺言の要件が充たされておらず、無効になってしまうかもしれません。 また、公証人が関与し、証人2名の立会を求められるので、相続人による強要や詐欺により、遺言者本人の意図に反した遺言を作成される恐れもありません。 更に、公正証書遺言は、法務局で保管されていない自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所による遺言の検認が不要です。

                                                                  【公正証書遺言の作り方】分かりやすい流れと必要になるものや費用
                                                                • 相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊿血より金! 金の切れ目が・・・(後編) - sukekiyo-kunのモーレツ!小ネタ教室!

                                                                  |ω・) ソーッ  皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 前回記事(前編)の続きとなります。 sukekiyo-kun.hatenablog.com まずお断りしておきますが、本当に身寄りがなくて、お金もないという方は行政を利用してください。そういう時のための行政でもありますので。 ここでは、なにがしかのお金が残っているのに、それを使用できずに、税金から出すしかないという状況を防ぐための、個人としての工夫。そのための方法を考えてみます。 では・・・。 「はー。どっこいしょっと・・・」 「あらあら。お爺ちゃん座り込んでしまいましたね。手に持ってるのは、プロテインバー?」 「アンタの話、長うなりそうやからな。長期戦覚悟の腹ごしらえや」 そうですか、では遠慮なくw 色々とネットで調べてみたら、大体というか、ざっくりとした必要金額が見えてきました。どうやら以下が相場の価格のようです。 火葬(直葬)

                                                                  • 公正証書遺言より安心?「自筆証書遺言書保管制度」利用のススメ

                                                                    「あなたの大切な遺言書を法務局(遺言書保管所)が守ります」 こんなフレーズでいよいよ令和2年7月より、「自筆証書遺言書保管制度」を利用できるようになりました。 自筆証書遺言書保管制度って何?法務局が自分で書いた遺言書を保管することにより、紛失や偽造の心配がなくなる、安全性を高める制度です。 作成した遺言書を自分で保管するをリスクを解消するために、創設されました。 といっても、この制度は、自筆証書遺言による遺言書を、法務局(遺言書保管所)に保管をするという選択肢を増やすものです。 従来どおり自宅等で保管しておいても問題ありません。 必ず預けなければなくなったという制度ではないのです。 遺言の種類「遺言」は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。遺言を残す形式として、これまで大きく2つ利用されてきました。 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。 少し変わったものでは、「秘密証書遺言

                                                                      公正証書遺言より安心?「自筆証書遺言書保管制度」利用のススメ
                                                                    • 遺産分割の対象となる財産とならない財産について実務的な対応を踏まえて解説

                                                                      遺産分割の対象となるのは、相続時及び遺産分割時に存在した遺産(相続財産)です。具体的には以下のような遺産(相続財産)が遺産分割の対象となる具体例です。 現金 預貯金 株式・国債・投資信託 不動産(土地・建物) 自動車 宝飾品など 他方で、生命保険金・死亡退職金などは遺産分割の対象とならないと考えられています。この記事では遺産分割の対象となるものは何かや、その注意点について遺産相続に強い弁護士が実務的な観点から解説します。 (執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-) 2009年      京都大学法学部卒業 2011年      京都大学法科大学院修了 2011年      司法試験合格 2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属 2016年~     アイシア法律事務所開業 相続・遺産分割の無料相談実施中! 0円!法律相談は完全無料 24

                                                                        遺産分割の対象となる財産とならない財産について実務的な対応を踏まえて解説
                                                                      • 【最新版】遺言書の探し方を解説:2020年7月スタートの自筆証書遺言保管制度等の最新情報

                                                                        遺言書の探し方は相続開始したら最初に問題となる点です。遺産相続の問題は遺言書の有無によって進め方が大きく異なります。 あなたの親族が亡くなったときには、相続手続きを行う前に遺言書の有無を確認することをおすすめします。遺言書制度は2020年7月に自筆遺言書の保管制度もスタートしました。 本記事では2020年7月の新制度も踏まえて遺言書の正しい探し方や、見つけた場合の注意点などについて遺産相続に強い弁護士が解説します。

                                                                          【最新版】遺言書の探し方を解説:2020年7月スタートの自筆証書遺言保管制度等の最新情報
                                                                        • 親の死後、面倒な相続手続きは“2枚の書類”で簡略化できる | 日刊SPA!

                                                                          必死に働いて築いた親世代の資産。総務省データによれば70歳以上の人の平均貯蓄額は2249万円に上り、その多くはいずれ子供や孫に相続されることになるだろう。しかし、何もせずにいると、親の資産は失うリスクを伴う。老親のお金を守るのは子供の役目。今こそ親の資産を守る方法を学ぶべし! ただでさえ複雑な死後の手続き。預貯金、不動産、生命保険などをスムーズに親から相続するには、2つのアイテムを準備しておくと便利だ。まずは「法定相続情報一覧図」というもの。 本来、相続するには親が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を複数の役所で収集し、相続を受ける人それぞれの戸籍謄本を集め……と煩雑で面倒な作業を財産の種類ごとに各機関に提出しなければならない。 「法務局で法定相続情報一覧図の写しを取得してしまえば、その後、各機関に提出するたびに戸籍がすべて揃っているか確認する手間が省けます。提出された機関も戸籍の束を読み

                                                                            親の死後、面倒な相続手続きは“2枚の書類”で簡略化できる | 日刊SPA!
                                                                          • (再)相続?なにそれ、おいしいの? ⑪佐兵衛の驚愕遺言・・・その四(完璧な遺言) - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法

                                                                            |ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 『相続?なにそれ、おいしいの?』シリーズの再配信11/52となります。今晩もよろしくお願いします。 ↓ 前回の記事です。 相続?なにそれ、おいしいの? ⑩犬神佐兵衛の驚愕遺言・・・その参(犬神家の法定相続) - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法。 (hatenablog.com) 横溝正史『犬神家の一族』KADOKAWAより 「うそです! うそです! その遺言状はにせものです!」 「犬神家の財産を、横領するために書いたお芝居の筋書きです。それはまっかなにせものです!」 古舘弁護士は・・・さとすようにこういった。 「松子奥さま・・・・・・この遺言状は、けっしってにせものでもなければ、また、法的にもすべての条件を具備しているのです。もし、あなたがたが、この遺言状に異議があって、法廷で争おうとなさるな

                                                                              (再)相続?なにそれ、おいしいの? ⑪佐兵衛の驚愕遺言・・・その四(完璧な遺言) - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法
                                                                            • 実録? 簡単な相続なら自分でやっちゃえ!・・・①ヒトが死んだら - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法

                                                                              |ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 「また物議を醸しそうなお題を・・・相続やってる人がこの企画はアカンでしょ」 「いやいや。そもそも、士業の手を借りずに自筆証書遺言の一通ぐらいはしたためられるレベル到達を目指すのが、このブログの目的のはず。それのちょっとした発展版で、不動産なし、現金類のみのシンプルな相続くらいは自前で出来るように、いわばついでだね」 「その割には駄洒落ネタとか多くね?」 「それを言うな! 人生には遊びが必要よ。それに、小ネタだけ見に来る人も居るみたいや」 「アンタは遊んでばっかりやけどな」 「そう。冬場はな・・・。早よ冬来い」 ・・・・・・・・・・・・・というわけで序章のはじまり。時には小説ぽく、時にはドキュメントぽく、相続に関して、当時はまったくの素人だった者の体験を交えつつ。 3年前の初夏スケママ死亡。病院にて、 遺体の胸を心臓マッサージのように押しては力

                                                                                実録? 簡単な相続なら自分でやっちゃえ!・・・①ヒトが死んだら - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法
                                                                              • 遺言状もデジタルで 全文手書きの見直しを法制審に諮問へ | 毎日新聞

                                                                                自筆遺言書の保管を申し込む宮崎地方法務局の受付窓口=宮崎市別府町の宮崎地方法務局で2023年2月6日午前11時7分、一宮俊介撮影 小泉龍司法相は13日の閣議後記者会見で、デジタル技術を活用して本人が遺言を作成できるようにする民法の見直しについて、15日に法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると明らかにした。現行は、遺言の全文を自書する必要があるが、デジタル化によって負担を軽減し、相続トラブルの防止につなげる狙い。小泉法相は「国民にとってより利用しやすいものにする必要がある」と述べた。 民法は、本人が遺言を作成する「自筆証書遺言」の場合、自ら全文と日付、氏名を手書きし、押印しなければならないと定める。

                                                                                  遺言状もデジタルで 全文手書きの見直しを法制審に諮問へ | 毎日新聞
                                                                                • 相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅱ自筆証書遺言を手書きしなくてもいい時代に? - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法

                                                                                  |ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今朝の読売新聞(紙版)でこの手の記事が1面。 なかなか珍しいことです。 www.yomiuri.co.jp やっぱりね、歳を取ってくると手が震えたり、老眼で手元が見えづらかったりと、あの長ったらしい遺言書を手書きでしたためるのは、ある意味拷問に似たものもあります。 それでも、数ある遺言形式の中で手っ取り速くもあるし、身近でもある「自筆証書遺言」はおすすめしたいと思うところです。 他にどんな形式があるのかを簡単におさらいしてみます。主に緊急時に使われる特別遺言は置いといて、一般的な普通遺言としては自筆証書遺言のほかに、 ① 公正証書遺言・・・PC打ちした遺言書あるいはメモを公証役場まで持って行き、連れてきた証人2名の立会いのもと、遺言者が内容を口述。筆記した内容を公証人が読み聞かせて確認。疑義等がなければ遺言者・証人が署名捺印。公証人に支払う報