総務省は2019年8月9日、有識者やITベンダー関係者で構成する「トラストサービス検討ワーキンググループ」の中間取りまとめを公表した。データの改ざん防止や電子的に利用者を本人確認できる「トラストサービス」の法制度化に向けて、2019年12月までに最終報告書をまとめる。 報告書は、紙への押印や対面のやりとりからデータのやりとりに移行するためには、トラストサービスが必要だと指摘した。電子署名のほか、法人が作成したデータの正当性やWebサイトを認証する仕組みに加え、データの存在証明や改ざんされていないことを保証するタイムスタンプなど、5つのサービスについて検討した。 欧州連合(EU)は2016年7月にトラストサービスを規定した「eIDAS規則」を発効した。同規則では、一定の要件を満たした電子署名やタイムスタンプ、法人が作成した電子文書が改ざんされていないと保証する「eシール」などをトラストサービ
1.欧州におけるサイバー攻撃事情とその対策のはじまりCIIP(Critical Information Infrastructure Protection) ここ数年、欧州においても、政府等の重要な組織に対する大規模なサイバー攻撃は増加している。2007年にはエストニア、2008年にはリトアニア、2009年3月にはキプロス、ドイツ、ラトビア、マルタ、ポルトガル、ルーマニア各国にある100余りに及ぶ政府や民間組織が攻撃を受け、機密情報や重要な個人情報が盗まれた。同年はまた、フランスの軍用コンピュータもウィルスに感染し、戦闘機が離陸不能となる事態に陥ったり、英国防衛省も同様のウィルス攻撃に合い、職員に対する電子メールを含むITサービスが機能不全に陥った。昨年3月には、ブラッセルで開催されたサミットの前夜、欧州連合の欧州対外行動局に対して、サミットに関する情報の不正取得が目的と見られるサイバー攻
はじめまして、今日からここで「生貝直人の情報政策論」というコラムを持たせて頂く生貝直人(いけがい・なおと)です。2012年に東京大学の学際情報学府というところで博士(社会情報学)を頂いて、今は国立情報学研究所やいくつかの大学や政府機関で研究者をしています。 タイトルの通り「情報政策」について色々書かせて頂くことになりますが、情報政策とは何かというと、ここではプライバシーや著作権、表現の自由、サイバーセキュリティ、あるいはイノベーションといった情報に関わる法律や政策全般を指しています。特に僕自身は日本の情報政策をヨーロッパ(単にEUと示すことが多いです)・アメリカと比較することを専門にしているので、EUやアメリカの最新の話題を適時お届けしていくことができればと思います。 僕自身の研究の内容としては、拙著『情報社会と共同規制』(勁草書房、2011年)をお目汚し頂くのが一番よいのですが、ちょっと
(追記) 「トラッキング」という表現では誤解が生じるため「情報の取得」「情報の送信」という表現に訂正しました。 以前、ドイツではFacebookのlikeボタンがプライバシー保護法に違反する可能性があるというニュースがありました。 » ドイツでは9月末までにFacebookのいいね!ボタンを撤去しなければプライバシー法違反で罰金50万ユーロの可能性 | Over the Vertex of Technology by 朝山貴生 » CNN.co.jp:「いいね」ボタン掲載サイトに罰金、ドイツの州で追随の動き この件にも関連していると思いますが、USA TODAYにてFacebookが外部サイトの訪問情報を取得する仕組みを解説した記事が掲載されています。 » Facebook tracking is under scrutiny – USATODAY.com » How Facebook T
独シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州のデータ保護委員会事務局(ULD)が8月19日、同州政府に対しFacebookの「いいね」ボタンなどに代表される同社提供のソーシャルプラグインを撤去するよう求める声明文を発表した。 ULDは、同機関が行った調査の結果、Facebookのソーシャルプラグインに独テレメディア法と連邦データ保護法、同州の関連法規に違反する挙動があったとしている。Facebookのソーシャルプラグインを使用すると、トラフィックとコンテンツデータが米Facebookに送られ、ウェブ解析データがサイト保有者に返される。facebook.comや同社提供のプラグインを利用した後2年間トレースされると同機関は指摘している。また、Facebookは利用者の解析を行っており、こうしたプロファイル行為はドイツおよびEU(欧州連合)のデータ保護法に違反しているという。 ULDはインターネット利用
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