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政教分離に関するrandompoleのブックマーク (3)

  • asahi.com(朝日新聞社):神社への市有地無償提供に違憲判決 最高裁 - 社会

    北海道砂川市が、市内の神社に敷地を無償提供していることが憲法の政教分離原則に反しているかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、「違憲」との判断を示した。政教分離が争われた訴訟で、最高裁が違憲判断を示したのは「愛媛玉串料訴訟」(1997年)以来、2例目。  問題となっていたのは、町内会館と併設された「空知太神社」の敷地の無償提供。一審・札幌地裁、二審・札幌高裁がいずれも違憲と判断したため、市側が上告していた。  公有地上に宗教施設がある例は、全国各地にあるとみられる。判決により、影響が出る可能性がある。

  • 政教分離:「市有地に無償で神社」は違憲 最高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    北海道砂川市が市有地を神社に無償で使わせているのは憲法が定める政教分離に違反するなどとして、元中学教諭でクリスチャンの谷内栄さん(79)=同市=が菊谷勝利市長を相手取り、明け渡しを求めないことなどの違法確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は20日、1件について市の行為を違憲と判断した。政教分離訴訟で最高裁が違憲判断を示したのは、97年の「愛媛玉ぐし料訴訟」以来で2例目。 2件の訴訟が審理され、(1)市有地を空知太(そらちぶと)神社の敷地として無償で使わせている(2)富平神社の敷地になっていた市有地を地元町内会に無償譲渡した--ことが、それぞれ宗教団体のために公金を支出したり、特権を与えることを禁じた憲法の規定に違反するかどうかが争われた。1、2審判決は、空知太訴訟で違憲、富平訴訟で合憲の判断を示していた。 大法廷は、空知太神社に市有地を使わ

    randompole
    randompole 2010/01/22
    よく知らないけど、北海道ってことは開拓後に政府が半ば後押しするような形で建てたのかな?
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    「メンデンホール氷河」アメリカ, アラスカ州, ジュノー -- Michael Melford/Getty Images

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