北海道砂川市が、市内の神社に敷地を無償提供していることが憲法の政教分離原則に反しているかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、「違憲」との判断を示した。政教分離が争われた訴訟で、最高裁が違憲判断を示したのは「愛媛玉串料訴訟」(1997年)以来、2例目。 問題となっていたのは、町内会館と併設された「空知太神社」の敷地の無償提供。一審・札幌地裁、二審・札幌高裁がいずれも違憲と判断したため、市側が上告していた。 公有地上に宗教施設がある例は、全国各地にあるとみられる。判決により、影響が出る可能性がある。