地球温暖化が進むなか、温室効果ガスの排出を電力会社などに削減させるための公害調停を行うよう、国の公害等調整委員会に弁護士のグループが求めていた裁判で、東京地方裁判所は「温暖化は法律で定める『公害』に当たらない」と判断して訴えを退けました。 この裁判は地球温暖化問題に関心のある弁護士のグループが、温室効果ガスである二酸化炭素の排出を国内のすべての電力会社などに削減させるよう、国の公害等調整委員会に公害調停を求めていたものです。 弁護士グループは当初、原告に温暖化で生存が脅かされているホッキョクグマを加えましたが、原告に適さないとして裁判から除かれたため、その後は温暖化に伴う海面上昇で、国全体が海に沈んでしまうおそれがある南太平洋の島国ツバルの国民を加えて公害調停の必要性を訴えていました。 10日の判決で、東京地方裁判所の八木一洋裁判長は「公害調停の対象となる『公害』は環境基本法で大気汚染や土