沖縄の基地問題だけではなく、日本の民主主義全体にとってもあまりに罪深い司法判断だ。 米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江でのヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)の建設現場で反対運動を続ける住民に対し、沖縄防衛局が通行妨害禁止を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷が住民側の上告を棄却した。「国の通路使用を物理的方法で妨害してはならない」と命じた住民敗訴の判決が確定した。 国や大企業が住民運動などを萎縮させる狙いから起こす「スラップ訴訟(恫喝(どうかつ)訴訟)」としても、全国的に注目されていた裁判だ。 住民側は、多くの住民が反対するヘリパッド建設に対する意思表示、抗議行動は憲法が保障する表現の自由に当たると主張して、訴権の乱用と不当性を訴えた。 しかし、最高裁は上告棄却について、詳細な理由も示さないまま憲法違反などの上告事由に該当しないとした。上告受理申し立ての不受理決定も同様に、具体的な判断理由は示