市民のプライバシーを侵害する捜査活動に厳しい司法判断が下された。市民を危険視、敵視する姿勢が裁かれたのである。警察は深く反省すべきだ。 岐阜県の風力発電事業に関する勉強会を開いた住民らの個人情報を岐阜県警が収集し、事業者側に提供したのは違法として、住民4人が県に情報の抹消などを求めた訴訟の判決で、名古屋高裁は情報収集の違憲性、違法性を指摘して一審判決を変更し、一部の抹消を命じた。 判決によると、岐阜県警は2013年から14年にかけて4人の情報を収集し、事業者との情報交換の際、4人の氏名や学歴などを伝えたという。 22年2月の一審岐阜地裁判決は「情報提供は正当な理由に基づくものとは言えない」として違法と判断したが、情報収集の必要性は認め、適法とした。それに対し高裁判決は「情報収集が警察官の裁量権を逸脱しておりプライバシーを侵害した」とし、情報収集そのものを違法とした。 違法とされた情報収集活