受付月日 平成30年9月4日 ご意見等要旨 当社が所有する幅員4mの既存道路に対する平成30年度の固定資産税の課税について、照会に対する回答がありましたが、 地方税法408条によれば、毎年少なくとも1回以上の実地調査が必要であり、このことからすると当該道路の実地調査は平成30年1月1日以降に行う必要があると考えますがいかがでしょうか。 尚、本件は固定資産税という税金の問題であり、正確性を期すためにも文書もしくはメールでの回答を求めます。 市の回答 固定資産税の賦課につきまして、1月1日以降に調査を行うべきとのご意見ですが、平成30年度について申し上げますと、平成30年1月1日が賦課期日となっておりますことから、平成29年中の現況調査に基づき課税することとなります。調査後から賦課期日までに現況等の変更があるものにつきましては、年が明けてからすぐ、平成29年中に届出のあった法務局の登記情報等と