性同一性障害(GID)の治療に取り組む関西の医師や弁護士ら約30人でつくるNPO法人「関西GIDネットワーク」(理事長=康純・大阪医科大准教授)が、設立から10年を迎えた。性同一性障害特例法で戸籍の性別変更が可能になった今も、GIDへの理解はあまり進んでいない。医師らは、「ありのままの性で生きたい」と願う多くの患者を支えるとともに、記念誌を発行するなど、啓発活動も行っている。 ミナミの繁華街で 「女性ホルモンの量は、今のままで問題ない?」 大阪市中央区の「フクダクリニック」。院長で、同ネット前理事長の福田亮さん(64)が、診療に訪れたエステティシャンの男性(56)に笑顔で語りかけた。 福田さんが麻酔科や内科の診療所を開院したのは1994年。ミナミの繁華街にあり、夜の店で働く男女で、心と体の性が一致しない苦しみを抱えた人がたくさん訪ねてくる。 男性も、その一人だ。幼い頃からピンク色が好きで
山梨英和大の調査チームが、県内の小中学校を対象にしたLGBTなどのセクシュアルマイノリティー(性的少数者)への支援に関するアンケート結果をまとめた。セクシュアリティー(性のあり方)についての悩みを相談できる教職員らが「いる」と回答したのが8割超だったが、児童・生徒に「周知されている」は約2割にとどまっていた。県教委によると、こうした調査は県内初とみられる。【後藤豪】 調査したのは、同大の本多明生准教授(心理学)と、同大大学院2年の矢崎胡桃(くるみ)さん(24)。10~11月、県内の小中学校計265校の養護教諭を対象に実施。「学校全体」と「特定の児童・生徒」に分類した上で、具体的な支援・配慮に関する質問に、「はい」「いいえ」のいずれかで答えを求めた。86校(小学校57校、中学校27校、未記入2校)から回答を得た。
お寺の本堂で仏教の話をせず、社会問題について考えるイベントを始めた寺院がある。浄土真宗本願寺派の西正(さいしょう)寺(兵庫県尼崎市)。参加者の大半は信徒ではなく、会員制交流サイト(SNS)でつながった住民ら。仏法にまつわる法話ではなく、地域コミュニティーや性的少数者(LGBT)などの講演を聞き、車座になって感想や意見を語り合う。昔と比べて住民との関係性が薄れたとされる現代のお寺は、地域でどんな役割を果たせるのか。模索が続いている。(小野木康雄) SNSでつながる 10月のある土曜の夜。仏像が安置された西正寺の本堂に、世代や職業を超えた約30人が集まった。多くは信徒ではない。SNSでつながりを求め、集った尼崎の住民だ。 この日のテーマは自殺対策。電話相談に取り組むNPO法人理事の講演を聞いた後、4〜5人ずつに分かれ、感想を語り合った。 「自殺はダメと言われると、逆に生きづらくなる」 「社会の
LGBTをはじめとする性的マイノリティの正しい知識の習得を目的としたeラーニング教材「セクシュアリティ基礎知識-LGBT・性的マイノリティを知る-」の提供開始について 株式会社博報堂DYグループの、LGBT総合研究所(本社:東京都港区、代表取締役社長:森永貴彦)は、2016年12月1日より、企業で働く従業員がLGBT(※1)をはじめとする性的マイノリティの正しい知識の習得を目的としたeラーニング教材「セクシュアリティ基礎知識-LGBT・性的マイノリティを知る-」の提供を開始いたします。 本eラーニング教材は、TIS株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桑野徹、以下 TIS)のeラーニングシステム「楽々てすと君」で受講できるように、コンテンツをLGBT総合研究所が制作。LGBT総合研究所とTISでは、eラーニング教材「セクシュアリティ基礎知識-LGBT・性的マイノリティを知る-」を共
千葉市は、職員向け規則の解釈を広げ、同性パートナーがいる市職員が「結婚」休暇と介護休暇の制度を使えるようにする。来年1月からの運用開始を目指している。LGBT(性的少数者)が働きやすい環境づくりのために同様の制度を導入する民間の動きはあるが、行政の職員向けの取り組みとしては珍しいという。 関係者によると、法律婚や「事実婚」の職員と同様に、同性パートナーがいる職員も、「結婚」休暇やパートナーやその親の介護時の休暇を使えるようになる。パートナー関係であることは、公正証書などを提出してもらって確認するという。 今年に入り、日本IBMやパナソニックなどが同性パートナーがいる従業員向けに類似の制度に着手したが、行政が職員向けに運用する制度としては珍しいという。岐阜県関市でも、同性パートナーがいる職員に家族手当を支給するなどの環境整備を検討している。 東京都渋谷区と世田谷区が、同性カップルを「パートナ
男性同士のカップルの宿泊を拒否したとして、大阪府池田保健所は10月下旬、池田市内にあるラブホテルに立ち入り調査して、行政指導をおこなった。 報道によると、このカップルが10月上旬、池田市のラブホテルを訪れたところ、「男性同士だから」という理由で宿泊を拒否されたため、池田保健所に相談していた。 旅館業法や府条例では、例外をのぞいては「宿泊を拒否できない」とされている。一方で、ネット上では「ホテルにも営業の自由があるのでは?」といった意見もあった。今回の宿泊拒否の法的ポイントについて、原島有史弁護士に聞いた。 ●「旅館業法に違反することは明らか」 「まず、形式的な話から入りますと、旅館業法は、ホテルなどの営業者は一定の場合を除いて『宿泊を拒んではならない』と規定しています。 そのため、客の宿泊申込みをホテル側が拒否できるのは、法の定める宿泊拒否理由に該当する場合に限られます。この中に『同性同士
性的少数者が働きやすい職場環境づくりをめざし、国内の支援団体などが企業の取り組みを採点する「指標」をまとめた。通信や金融、製造大手など53の企業・グループを最高の「ゴールド」と認定し、26日、表彰式を行った。英米豪などに同様の指標があるが、日本では初めて。 性的少数者の支援に取り組む2団体と国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」、日本IBMでつくる任意団体「ワーク・ウィズ・プライド」が企業と協力し、6月に指標を策定。応募があった82企業・グループを審査した。 指標は5項目。性的指向と性自認による差別をしないと宣言しているか▽相談窓口の整備など意見を言える機会を提供しているか▽研修など理解促進に取り組んでいるか▽同性パートナーにも適用する人事制度や心と体の性が一致しないトランスジェンダーへのサポート体制を整えているか――など。評価はゴールドとシルバー、ブロンズの3段階で、企業は認定され
LGBT弁護士・支援者ネットワーク(LLAN)が10月19日、都内で開いた交流会で、自民党の牧島かれん議員、宮川典子議員がスピーチし、LGBTについての思いや党内の取り組みなどを語った。交流会には、国内外のLGBT支援に取り組むアメリカ法曹協会会長のリンダ・クレイン氏ら海外の法律家や関係者らが多数参加した。 LLANには、LGBT支援に取り組む弁護士だけでなく、ゴールドマン・サックス証券の法務部をはじめ、外資系法律事務所や日本の大手法律事務所のビジネスロイヤーらが参加。海外とのネットワークを活かして、「同性婚人権救済申立」を受けた日弁連への支援として、海外で同性婚が認められている国に関する報告書を作成した。その他、自民党のLGBTに関する提言の英訳作成なども行っている。
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