捜査対象者の車両にGPS(全地球測位システム)端末を取り付ける捜査手法をめぐり、警察庁が都道府県警に出したマニュアルで、GPS捜査の存在を捜査書類に書かないよう指示していたことが分かった。東京地裁で公判中の窃盗事件で、裁判所がその部分を開示するよう検察側に命じ、明らかになった。弁護人は「適法性に問題があることを認識していた証拠だ」としている。 マニュアルは2006年6月に出された「移動追跡装置運用要領」。警察庁はGPS捜査を裁判所の令状なしでも実施できる任意捜査と位置づけ、具体的な運用方法を記していた。 明らかになったのは、その中の「保秘の徹底」の3項目。「捜査書類には、移動追跡装置の存在を推知させるような記載はしない」「被疑者の取り調べでは、移動追跡装置を用いたことを明らかにしない」「事件広報の際には、移動追跡装置を使って捜査したことを公にしない」とあった。 13年8月~14年6月に東京
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