本日は、『平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「経口投与用吸着剤,並びに腎疾患治療又は予防剤,及び肝疾患治療又は予防剤」平成21年03月31日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090403112934.pdf)について取り上げます。 本件は、特許無効審決の棄却審決の取り消しを求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。 本件では、まず、いわゆる「除くクレーム」を内容とする補正が特許法17条の2第3項の新規事項追加の違反に該当するか否かの知財高裁の判断が参考になります。 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 森義之、裁判官 澁谷勝海)は、 『1 請求の原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。