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2009年4月4日のブックマーク (3件)

  • ●平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(1) - 特許実務日記

    日は、『平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「経口投与用吸着剤,並びに腎疾患治療又は予防剤,及び肝疾患治療又は予防剤」平成21年03月31日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090403112934.pdf)について取り上げます。 件は、特許無効審決の棄却審決の取り消しを求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。 件では、まず、いわゆる「除くクレーム」を内容とする補正が特許法17条の2第3項の新規事項追加の違反に該当するか否かの知財高裁の判断が参考になります。 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 森義之、裁判官 澁谷勝海)は、 『1 請求の原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。

    ●平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(1) - 特許実務日記
    shrk
    shrk 2009/04/04
  • ●平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(2) - 特許実務日記

    日も、昨日に続いて、『平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「経口投与用吸着剤,並びに腎疾患治療又は予防剤,及び肝疾患治療又は予防剤」平成21年03月31日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090403112934.pdf)について取り上げます。 件では、日取上げる、件補正の適否に関する判断を読むと、知財高裁が判示する、『「除くクレーム」とする補正についても,「例外的」な取扱いを想定する余地はなく、当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものか否かについては,明細書等に記載された技術的事項との関係において,補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきである。』の意義が解るかと思います。 つまり、知財高裁(第2部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 森義之

    ●平成20(行ケ)10065 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(2) - 特許実務日記
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    shrk 2009/04/04
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    shrk 2009/04/04