インターネットで出会い系サイトなどを利用して、クレジットカードで料金を支払う手続きをとったら、海外のカード決済代行業者から覚えのない料金を請求され、連絡も取れない――。そんなトラブルの急増を受けて内閣府の消費者委員会は22日、消費者庁に対し、ネット取引に決済代行業者がかかわる場合は、サイトの画面に業者名と連絡先を明示することを義務づける法令の改正を求めた。 海外の代行業者が関与していることを消費者に知らせることで、カードの利用に気をつけてもらい、連絡先を示すことで、トラブルが起きたときに消費生活センターなどが業者と交渉しやすくするのが狙い。消費者庁は、特定商取引法の施行規則を見直すなどして対応できないかを検討する。 トラブルが多かったり、事業規模が小さすぎたりしてカード会社と加盟店契約を結べない事業者が、海外の決済代行業者を介してネット取引を始める例は増えている。 消費者委の調べでは