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2011年1月19日のブックマーク (7件)

  • クラムボン、ファン投票で決定したベスト盤収録曲公開

    各アルバムの収録曲はファン投票によるリクエストで決定。ワーナーミュージック・ジャパン在籍時の楽曲をまとめた「クラムボン -ワーナー・ベスト-」には、「シカゴ」「はなれ ばなれ」「ハレルヤ」など全15曲が収録される。 一方日コロムビア在籍時の楽曲をまとめたベスト盤は「clammbon -columbia best-」と題され、「おだやかな暮らし」「NOW!!」「Re-アホイ!」など全14曲が収められる。 また2作品ともに通常盤に加え、DVD付きの初回限定盤を用意。「クラムボン -ワーナー・ベスト-」の初回限定盤には2000年12月13日の赤坂BLITZ公演「clammbon tour 2000 まちわび まちさび」のライブ映像を収録。「clammbon -columbia best-」の初回限定盤には2010年9月5日によみうりランドオープンエアシアターEASTで行われた「clammbon

    クラムボン、ファン投票で決定したベスト盤収録曲公開
  • 地裁、知財高裁判断が最高裁で逆転、まねきTVに違法と判断

    ロケーションフリー(ロケフリ)を利用したサービスの裁判では ①録画ネット事件(違法) ②まねきTV事件(今回) ③ロクラク事件(適法、継続) の3つの事件が問題に。 続きを読む

    地裁、知財高裁判断が最高裁で逆転、まねきTVに違法と判断
  • [著作権][時事]まねきTV事件最高裁判決のロジックを読み解く...試み: 「知」的ユウレイ屋敷

    テレビ放送の転送サービスや楽曲のオンラインストレージサービスについては、複数の下級審例があった。例えば、選録見撮事件やMYUTA事件、そしてロクラク事件、まねきTV事件である。 とくに最後のまねきTV事件は、テレビ放送された番組を録画し特定の者に送信する機器を預かり管理するビジネスに対して、知的財産高等裁判所はその形態を詳細に検討した上で著作権侵害を否定したことから、さまざまな注目を浴びてきた。まねきTVのポイントは、1つの機器から1人のユーザーにしか送信を行わないところにあった。私的複製として反論できるように工夫されていた。 しかし、昨日(2010年1月18日)に下された同事件上告審の判決では、最高裁判所は原審の判断に不足があると認定し、審理を差し戻したようである。ここでは簡単にそのロジックを読み解いてみたい(そして、どうも私には自信が無いという微妙な雰囲気を感じ取っていただき、諸兄・姉

  • 特許事務所におけるキャリアプラン - 徒然知財時々日記

    日は時間もないので要点だけ(だったら寝ろと言う突っ込みは華麗にスルー)。 最近考えているのが、特許事務所内における弁理士のキャリアパスというものです。 企業所属の弁理士の場合、ある程度の規模の企業であれば人事担当者があれこれキャリアパスを考えるもので(私もちょっとだけ関与したことがあります)、特段「弁理士だから」ということはないようです。弁理士試験合格者数が少なかった頃は、弁理士でないと知財部門の管理職に就けないという噂のある企業がありましたが、最近はその会社の方針がどうであるか、直接お聞きしていないのでわかりません。 しかし、特許事務所の場合、(一応)弁理士あっての特許事務所であり、弁理士の数がその特許事務所を評価する際の項目の一つとなり得る(私が知っている限りでは、いわゆる明細書作成補助者を1名も置かず、明細書は弁理士しか担当しないという事務所が一つだけあります←二桁の弁理士がいる場

    特許事務所におけるキャリアプラン - 徒然知財時々日記
  • 弁理士は高給取りなのか - 徒然知財時々日記

    特許事務所に出戻りして(苦笑)、特許事務所の経営に関与(どれだけ関与してるかは何とも言えませんが)していることもあり、私がBLOGで特許事務所の現状について様々なコメントをすると、ブーメランのように結果的に自分に影響が及ぶことも考えられます。なので、どうしてもごく一般的なことしか述べられないことを最初にお断りしておきます。切れ味が以前より悪いなどのご批判は甘受します。 さて、土日はできるだけ通常業務から離れるようにしています(できるだけ、ね)ので、実務べったりな思考回路を切り離し、若干であっても業界を客観視する時間ができます。その中で、ちと考えたことを説明してみます。 弁理士を志望される方の中で、少なからず「弁理士は高給である」ということが志望動機に含まれる方はいらっしゃると思います。その動機は決して否定されるものではなく、私が受験生の頃からそういった方はいらっしゃいました。自分は、弁理士

    弁理士は高給取りなのか - 徒然知財時々日記
  • 米国における「まねきTV」的サービスについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日の「まねきTV」の最高裁判決が議論を呼んでいるようです(参考記事)。知財高裁への差し戻しとなっていますが、高裁で最高裁の認定をひっくり返すことはできない(そうでなければ最高裁の意味がない)ので、「まねきTV」の著作権侵害は確定です。明日(10/01/20)は類似システム(公衆送信ではなく複製が問題となっている)「ロクラク」事件の最高裁判決が予定されていますので、どうなるのか気になるところです。 早くも裁判所のサイトに判決文がアップされています。判決要旨は以下のとおりです。 1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる 2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者から

    米国における「まねきTV」的サービスについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    shrk
    shrk 2011/01/19
    「私たちのファンが悪いなんてことはあり得ません。野球を見るためにあらゆる手段を取ろうとするファンに対してそれをやめるべきと言うことはできません...」
  • 番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める―テレビ局実質勝訴・最高裁 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110118-00000109-jij-soci 番組送信の主体が、機器を購入した利用者か、管理した業者かが争点となったが、第3小法廷は、「機器が公衆用の電気通信回線に接続され、継続的に情報が入力される場合には、情報入力者が送信主体となる」との初判断を示し、入力設定していた永野商店が送信主体と認定した。 最高裁のサイトに判決文がアップされていたので一通り読んでみましたが、 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf これはいかがなものか、という印象を抱いたというのが率直なところですね。 判決では、 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定

    番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める―テレビ局実質勝訴・最高裁 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日