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10月1日(土曜日),外務省飯倉公館において,「偽造品の取引の防止に関する協定(仮称)(ACTA)」の署名式を開催します。 本協定は,高いレベルの知的財産権保護が必要との認識が高まる中,2005年のG8グレンイーグルズ・サミットにおいて,我が国が模倣品・海賊版防止のための新たな国際的枠組みの策定を提唱したことに端を発し,日米及びその他のパートナーが共同のイニシアティブとしてその交渉をリードしてきたものです。 本協定の交渉は,我が国,豪州,カナダ,EU,韓国,メキシコ,モロッコ,ニュージーランド,シンガポール,スイス及び米国の間で行われ,2010年10月,我が国で行われた交渉会合において大筋合意し,本年4月に協定のテキストが確定しました。 署名式には,協定交渉に参加したすべての国・地域の代表が出席し,そのうち国内手続を終える国が本協定に署名する予定です。なお,本協定は2013年5月1日まで署
印刷 特許料などの納付の流れ 特許料などの納付方法を、特許庁が新たに導入した金融機関の口座振替にすべて切り替えた場合、従来の特許印紙による納付に比べ、年間で30億円以上の経費を削減できることが会計検査院の調べでわかった。印紙を売る郵便局などに国が払う委託費が不要になるためだ。しかし依然として印紙による納付が全体の9割を占めており、検査院は特許庁に改善を要求する。 検査院や特許庁によると、口座振替による納付は2009年1月、企業などの申請者が特許料や実用新案登録料、商標登録料などを支払いやすくする目的で導入された。それまでは郵便局などから特許印紙を購入したうえで同庁にあらかじめ印紙を預けておき、手続きの際に必要な料金分だけ使う方法が主だった。 10年度には全体で約239万8千件(約1217億円)の納付があり、そのうち印紙による納付が約214万4千件(約1088億円)、振替による納付が約
世界中を旅する黄色い子アヒル、ラバーダックが2011年秋の大阪に帰ってくる。 水都大阪2009から続く、大阪の水辺のイベント「水都大阪フェス2011」を盛りあげるべく 10月10日(月・祝)に名村造船所跡地で開催されるベイ&リバーサイドパーティOSAKA2011 ※終了 に登場するのをはじめ、 10月22日(土)~10月30日(日)の期間には、震災チャリティ展示として、中之島公園バラ園・ばらぞの橋南側の水面に繋留される。 ※ライトアップは日没~22:00予定ですが、21:00過ぎごろから撤収作業に入ります。 会期中には「水辺のまちあそび」と題した、まちの魅力づくりにチャレンジするプログラムが催されるほか、中之島での展示最終日(10月30日)には近隣の難波橋が大阪マラソン2011のコースに指定されており、大阪の魅力を内外に広く発信する様々な取り組みを悠然と見守ってくれるだろう。 また、今回も
この菌を持つ人が高血圧になったり喫煙したりすると特に危ないといい、菌を検出する簡易な用具の開発を進めている。28日の英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズ電子版で発表する。 虫歯菌のうち、皮膚や骨などの組織になるコラーゲンと結合するたんぱく質を作る特殊な種類で、脳出血患者74人を調べると27%が持っていた。健康な35人でも9%が持っており、両者を分析すると、この菌を持つことで脳出血の危険性は4倍高まるとわかった。 人から採取したこの菌をマウスに感染させて実験。脳の血管内皮に傷をつけると、下層のコラーゲン繊維に菌がどんどん集まり、血小板による傷の修復が間に合わず出血を起こした。 この菌があってもすぐに脳出血を起こすわけではないが、高血圧や加齢、ストレス、喫煙などで血管内皮が弱ったり、傷ついたりすると、発症率が上がるとみられる。検出用具は1年後の実用化を目指し、除菌方法の研究にも取り組む。
マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。 平成23年9月28日 特許庁 調整課 審査基準室 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案について、パブリックコメント手続を実施し、意見募集を行ったところ、14件の御意見が寄せられました。 寄せられた御意見の概要及び御意見に対する回答についてまとめましたので、下記のとおり報告いたします。なお、取りまとめの都合上、寄せられた御意見は項目ごとに分けた上適宜集約いたしております。 また、寄せられた御意見を参考に、審査基準を改訂し、平成23年10月1日以降の審査に適用することといたしましたので、併せて御報告いたします。 今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 記 1.意見募集の実施方法 (1)意見募集期間 平成23年6月2
平成23年9月28日 特許庁 調整課 審査基準室 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第5回会合(平成22年9月10日開催)から第7回会合(平成23年6月16日開催)において、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂について検討が行われ、第7回会合において審査基準改訂骨子が了承されました。 これを受け、上記審査基準改訂骨子に沿って、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案を作成し、平成23年6月22日~7月21日の間、意見募集を行い、寄せられた意見を踏まえてさらに検討を行いました。 この度、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準を改訂しますので、お知らせします。 改訂後の審査基準は、平成23年10月1日以降の審査に適用されます。 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂後の審査基準<PDF 829KB> 「明細書及び
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