マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。 平成28年度から弁理士試験制度が変わります ~弁理士試験制度改正の御案内~ 弁理士法施行規則の一部を改正する省令が平成26年12月26日に公布され、平成28年1月1日に施行されます。 この度の法改正により、平成28年度弁理士試験から短答式筆記試験への科目別合格基準の導入及び、論文式筆記試験(選択科目)における選択問題の集約が行われます。 試験制度改正の概要 1. 短答式筆記試験における改正点 これまでの工業所有権に関する法令の科目を、特許・実用新案に関する法令、意匠に関する法令及び商標に関する法令の3つに分けて実施します。 現行では、総合点のみで合否の判定を行っていますが、試験科目別に合格基準(40%程度を想定)を導入します。 2. 論文式筆記試験(選択科目
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