BABYMETALがグラストンベリーから凱旋、名古屋で迎えた熱狂のMOAMETAL聖誕祭 2019年7月9日 20:06 2995 51 音楽ナタリー編集部 × 2995 この記事に関するナタリー公式アカウントの投稿が、SNS上でシェア / いいねされた数の合計です。 620 2145 230 シェア
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商標業界の常識として、「アルファベット2文字だと原則商標として登録できない」というのがある。 商標法3条1項5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当してしまうから、というのがその理由で、商標審査基準でも「ローマ字の1字又は2字からなるもの」というのはしっかりと例示されている*1。 もちろん3条1項5号であれば、続く3条2項(使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの)に該当することを立証できれば登録を受けられる可能性が出てくるのだが、そのハードルは決して低いものではないため、現実には、そこまで行く以前に「2文字」のデザインに一捻り入れるとか、他のデザインと組み合わせることで登録を狙う、というパターンの方がはるかに多い。 だが、そんな小細工はせずに王道路線で正面から特許庁と喧嘩し、知財高裁で見事に審決取消判決を勝ち取っ
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