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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (242)

  • 勝手に連動企画?(その4) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    この企画もとうとう最終日。 刺激的な時間があっという間に過ぎていってしまう、というのは世の常ではあるのだけれど、終わりに近づくにつれ一分一秒が惜しいなぁ、と思える機会はそうないもので、何年かぶりにそんなデジャヴを味わって、ちょっとした虚脱感に陥っているところでもある・・・。 店舗等デザイン・営業形態の保護 この分野に関しては、以前の仕事柄、店舗外観にしても内装にしても「一定の範囲で保護される余地は認めてほしい。でも、あまりに軽々しく認められて紛争の嵐になっても困るよね・・・」という立場で長く関わっていたこともあり、昔のエントリーもそれなりに残っている*1。 k-houmu-sensi2005.hatenablog.com k-houmu-sensi2005.hatenablog.com 残念なことに、コメダコーヒー事件に関しては、ニュースに飛びついた後のフォローをしていなかったことに今更

    勝手に連動企画?(その4) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    shrk
    shrk 2019/08/28
  • 勝手に連動企画?(その3) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今日は「意匠法デー」だった。 この話も遡ること7年くらい前から、散々火花が散った末に、実務を知悉するほとんどの企業実務者が歓迎しない方向に押し切られた、という印象が強いテーマではあるのだけれど、心ある有識者の先生方が残してくれた「歯止め」が機能してくれることを願うほかない。 平成31年意匠法改正 始まったあたりのエントリー。 この頃は特許庁と「団交」することもしばしば。 k-houmu-sensi2005.hatenablog.com k-houmu-sensi2005.hatenablog.com k-houmu-sensi2005.hatenablog.com そして、昨年の「デザイン経営」報告書が出た頃のエントリーがこちら。 k-houmu-sensi2005.hatenablog.com k-houmu-sensi2005.hatenablog.com その後の動きが急すぎて、つい

    勝手に連動企画?(その3) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2019/08/28
  • 2019年意匠法改正をポジティブに受け止めてみる。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先週に続けて、今週も、「意匠法改正」についていろいろと考える機会をいただいた。 自分は、たとえオープンな場であっても、セミナーや研究会等で誰かが「口頭で」発表した内容は、極力ストレートな形ではブログには載せない*1、という主義なので、誰がどんな話をされていた、ということを、ここでつまびらかに書いて論評することはしない。 ただ、研究会が終わった後に、久しぶりに再会した元ブログ仲間の某氏と少し話をして、かれこれもう5年くらい前、今回の改正につながるような話が出始めた時に、「こう考えたらポジティブに受け止められるんじゃないか?」という議論をしたことを思い出したのと、最新号のBusiness Law Journal(2019年10月号)で、タイミングよく意匠法改正の小特集(それもかなりポジティブなトーンの)が組まれていたこともあるので、これまで散々述べてきた批判的な言説*2と矛盾しない程度に、少し

    2019年意匠法改正をポジティブに受け止めてみる。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2019/08/28
  • 「表現」と「アイデア」の境界線はどこにある?~「金魚電話ボックス」地裁判決への違和感。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    数日前の夕刊にちょっとした記事が掲載され、SNS界隈でも話題になっていた「金魚電話ボックス」著作権侵害事件。 「水が入った電話ボックスの中で金魚数十匹が泳ぐオブジェが自身の作品に酷似し著作権を侵害されたとして、福島県いわき市の現代美術作家がオブジェを設置した奈良県大和郡山市の商店街側に330万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、奈良地裁(島岡大雄裁判長)は11日、請求を棄却した。」(日経済新聞2019年7月11日付夕刊・第13面) 自分は元々芸術の世界には縁の遠い人間だし、今でも到底この種の作品を芸術的観点から論評できるような識見は到底持ち合わせていない。 ただ、数年前、ミュンヘンのPinakothek der Moderneと隣のMuseum Brandhorstにたまたま行ったのがきっかけで、海外に行って隙間の時間を見つけると現代アートを探しに行くくらいのこだわりは持っている、とい

    「表現」と「アイデア」の境界線はどこにある?~「金魚電話ボックス」地裁判決への違和感。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 思い切った逆転判決~ありふれた商標「EQ」の登録をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    商標業界の常識として、「アルファベット2文字だと原則商標として登録できない」というのがある。 商標法3条1項5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当してしまうから、というのがその理由で、商標審査基準でも「ローマ字の1字又は2字からなるもの」というのはしっかりと例示されている*1。 もちろん3条1項5号であれば、続く3条2項(使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの)に該当することを立証できれば登録を受けられる可能性が出てくるのだが、そのハードルは決して低いものではないため、現実には、そこまで行く以前に「2文字」のデザインに一捻り入れるとか、他のデザインと組み合わせることで登録を狙う、というパターンの方がはるかに多い。 だが、そんな小細工はせずに王道路線で正面から特許庁と喧嘩し、知財高裁で見事に審決取消判決を勝ち取っ

    思い切った逆転判決~ありふれた商標「EQ」の登録をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • “第四次産業革命”の断末魔のような法改正 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    不正競争防止法改正案が閣議決定された、というニュースが飛び込んできた。 経済産業省のページに飛ぶと、早速、いつものように新旧対照条文まで載っている。 (http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180227001/20180227001.html) 相変わらず、特許法の一部改正とか、弁理士法の一部改正とか、はたまたJIS法の改正(昨今の情勢を踏まえた罰金額の大幅引き上げ等)とか、いろいろ盛りだくさんの法案なのだが、正直、全体的に小粒感は否めない。 丸の不競法改正に関して言えば、ホームページには、 ・ID・パスワード等により管理しつつ相手方を限定して提供するデータを不正に取得、使用又は提供する行為を、新たに不正競争行為に位置づけ、これに対する差止請求権や損害賠償の特則等の民事上の救済措置を設けます。 ・いわゆる「プロテクト破り」と呼ばれる不正競争行為の対象

    “第四次産業革命”の断末魔のような法改正 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2018/03/04
  • 今こそ「プッシュ・アンブッシュ!」と叫ぶとき。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    近年は、オリンピックが近くなると、常に湧いてくる「応援したいけどできない」問題。 開会式が目前に迫り、そろそろ話題になるかな、と思ったら、やっぱり、という感じで日経紙にコラムが組まれていた。 「9日に開幕する平昌冬季五輪。スポンサー企業などによる広告活動が熱を帯びる一方、それ以外の企業では「便乗商法と受け取られかねない」と警戒し、選手を起用したテレビCMなどを自粛する動きも相次いでいる。2020年の東京五輪・パラリンピックを控え、五輪を巡る知的財産はしっかり保護することが必要だ。ただどう応援するか戸惑う企業もある。」(日経済新聞2018年2月8日付朝刊・第2面、強調筆者、以下同じ) 自分も、五輪期間中に五輪マークを無断で使って宣伝したり、「オリンピック」と銘打った興行を勝手に開催することまで許容しているわけではない。 日経紙のコラムで取り上げられている「選手の肖像」についても、それをCM

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    shrk 2018/02/09
  • 「白猫」特許訴訟騒動を見て思うこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    10日くらいから流れ始めた任天堂のコロプラに対する特許権侵害訴訟提起のニュース。 差止め、損害賠償請求の対象が、ゲーム業界の勢力図を変えた人気スマホゲーム「白プロジェクト」ということもあり、ネット上でも大きな盛り上がりを見せた*1。 「コロプラは10日、任天堂が特許権侵害で東京地裁に同社を提訴したと発表した。任天堂はコロプラの主力のスマートフォン(スマホ)向けゲーム「白プロジェクト」の差し止めと44億円の損害賠償、遅延損害金を求めている。白はコロプラの稼ぎ頭。差し止めになった場合、業績への影響が大きい。提訴は2017年12月22日付。任天堂によると、タッチパネル上で操作する際に使用する特許技術など5件が対象だという。任天堂が国内で特許権侵害について提訴するのは初めて。」(日経済新聞2018年1月11日付朝刊・第16面) コロプラは、同日中にリリースを掲載し*2、以下のように訴訟の経

    「白猫」特許訴訟騒動を見て思うこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2018/01/14
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  • 決して踊らすことなかれ〜日本の特許戦略が向かうべき道 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここ数年、知財業界をザワザワさせてきた「プロパテント・ルネッサンス」*1の動きも、左右両極の激しい水面下の攻防の末、ようやく落ち着きを見せてきた感がある。 そんな中、毎度おなじみの一橋大・相澤英孝教授の論稿が『経済教室』に掲載された。 「次世代の日の特許戦略 「抑制」から「重視」へ転換を 新興国に保護充実を促せ」 という見出しからも分かる通り、ここはいつもながらのプロパテント押し。 「日は20世紀末に経済危機に見舞われたが、そこでは米国の経験が生かされることはなく、21世紀の初めになってやっと特許制度の役割を積極的に位置付ける知的財産戦略大綱が策定された。しかしながら象徴的な改正がなされたものの、その後の10年で改革の理念はどこかへ行ってしまった。とうとう特許出願数まで減り、特許制度の制度基盤は揺らいできている。そんな厳しい状況で、政府の知的財産推進計画2015では特許制度の活性化に言

    決して踊らすことなかれ〜日本の特許戦略が向かうべき道 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2017/12/30
  • 「職務発明制度」がどうなったのかを知るために欠かせない一冊。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    このブログでも過去何度も取り上げてきた特許法35条の改正に関し、非常に良い解説書だな、と思って紹介するタイミングを見計らっていた一冊のがある。 おそらく、BLJ誌にronnor氏が連載している書評で取り上げられるのではないか、と思い、その反応を見てコメントすることを考えていたので随分と遅いタイミングになってしまったのが、今月発売のBLJ誌上でのコメントは特になかったので*1、ここでご紹介しておくことにしたい。 実務解説 職務発明――平成27年特許法改正対応 作者: 深津拓寛,松田誠司,杉村光嗣,谷口はるな出版社/メーカー: 商事法務発売日: 2016/03/04メディア: 単行この商品を含むブログ (1件) を見る この書籍の最大の特徴は、著者4名がいずれも「特許庁総務部総務課制度審議室法制専門官」として今回の立法に関与した(と思われる)大手法律事務所の弁護士たちだ、ということだろう。

    「職務発明制度」がどうなったのかを知るために欠かせない一冊。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2016/08/01
  • 特許権の制限は国益に反するのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    漂流目前だったTPPがギリギリのところで“大筋合意”にこぎつけてしまったことで、政治情勢は輪をかけて不穏な方向に向かっているような気がするし、実務の世界でも余計な仕事が増えて嘆いている人は結構多いように思われるのだが、その一方で、日経紙を筆頭に、肯定的な論陣を張り続けているメディアや知識人も多い。 そして、TPPの大筋合意事項の中でも、特にいろいろと議論が噴出しそうな知財分野に関し、全面的に保護強化の方向性を支持する論稿*1が、2日朝刊の「経済教室」に掲載された。 「特許保護へ国内法整備を」というタイトルが付された相澤英孝・一橋大学教授のこの論稿は、TPPの合意内容を簡潔に紹介するとともに、合わせて特許権の行使をめぐる国際的状況をコンパクトに俯瞰する、という点で、一般読者向けのものとしては、非常に分かりやすいものだと思うのであるが、若干気になるところもある。 特に、わが国の状況に関し、 (

    特許権の制限は国益に反するのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2015/12/07
  • 早くも手のひら返し?〜混迷深める「新しいタイプの商標」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    改正商標法施行前後は、“画期的な新制度”の如く、喧伝されていた「新しいタイプの商標」。 そのかいもあってか、蓋を開けてみれば、特許庁ですらおそらく想像していなかったであろう大量の出願が殺到することになった*1。 しかし、比較的識別力を認めやすい「(歌詞付きの)音」や「動き」の商標が早々に登録を認められた一方で、「色彩」商標の登録は、10月末の特許庁のプレス時点でもまだ「0件」。 そして、そんな状況の中、日経紙の法務面に、苦労して色彩商標を出願した会社の担当者をがっかりさせるような記事が掲載された*2。 「色の新商標 企業が争奪戦」という見出しだけ見ると、いつものトーンの記事なのかな・・・と思ってしまうのだが、中身をよく読むと、おいおい・・・と言いたくなるようなコメントであふれている。 特許庁商標審査基準室のものとして紹介されているコメントのうち、 「ほぼ全ての出願に対して拒絶理由を通知する

    早くも手のひら返し?〜混迷深める「新しいタイプの商標」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • いまだ見えない「新しいタイプの商標」の行方。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今年の4月に制度導入されてから、はや10日の間に、欧米の長い歴史に肉薄するような出願数を記録してしまい、多くの企業実務者に衝撃を与えた「新しいタイプの商標」*1。 あれから半年が経ち、特許庁は満を持して、「新しいタイプの商標について初めての審査結果を公表します」というタイトルのプレスリリースを公表した。 (http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151027004/20151027004.html) 「音声や動画といった新しい形態の商標登録が始まった。特許庁が27日発表した第1弾では味の素がCMで流す自社名の音声や東宝が映画の上映前に映す動画などが認定された。受け付け開始から半年間で1千件を超えた出願件数に対し、第1弾の認定は43件と狭き門。」(日経済新聞2015年10月28日付朝刊・第11面) 既に、特許庁の検索システムからも出願状況は確認できる状況

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  • もって他山の石とせよ〜著作権利用許諾をめぐる落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、これは面白い、と感じる大阪地裁発の判決が多いのだが、その極め付けのような判決が最高裁のHPにアップされた。 「観光案内用のピクトグラム」の利用許諾をめぐるデザイナーと自治体の間の紛争なのだが、ありがちな契約に基づくありがちな利用場面での紛争だけに、実務者にとって示唆的な論点満載の非常に興味深い判決になっている。 裁判所の判断に対しては、いろいろと思うところも多いのだが、以下では、なるべく紛争の全容を万遍なくご紹介することを試みることにしたい*1。 大阪地判平成27年9月24日(平成25年(ワ)第1074号)*2 原告:株式会社仮説創造研究所 被告:大阪市(被告大阪市)、財団法人大阪市都市工学情報センター(被告都市センター) 件は、被告大阪市が平成8年6月18日付けで「国際集客都市大阪推進部」を設置し、その部会において、「大阪市における案内表示」について検討を始めたことに端を発して

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  • 「TPP大筋合意」は著作権法をどう変えるのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    “漂流”の可能性も取りざたされる中で、何とか「大筋合意」まで辿り着いた環太平洋経済連携協定(TPP)。 そして、これまでベールに包まれていた協定の内容が、徐々に報道でも取り上げられるようになってきている。 関税の引き下げが話題になった翌日、一部の人にとってはそれ以上の関心事かもしれない「著作権法の抜見直し」も記事になった。 「政府は環太平洋経済連携協定(TPP)の大筋合意を受け、著作権法の抜見直しに着手する。現在は音楽映画に限っているネット上の違法ダウンロードの取り締まりを電子書籍やソフトウェアなどに広げるほか、企業などの著作権者が損害賠償を請求しやすくするなど、海賊版対策の大幅強化が柱となる。」(日経済新聞2015年10月10日付夕刊・第1面、強調筆者、以下同じ) これまで、保護期間延長や、法定賠償制度、そして、非親告罪化、といったところが、著作権分野の主要な争点だろうと思ってい

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    shrk 2015/10/13
  • 「キャッチフレーズ」の商標審査基準をめぐるささやかな動き。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    時々、商標関係の記事がポン、と載る日経新聞に、「キャッチフレーズ」の商標登録に関する記事が掲載された。 「特許庁は2016年4月にも、企業が商品の販売促進のために使うキャッチフレーズを商標登録しやすくする。審査段階で認める類型を増やし、登録までの期間をこれまでの約1年から約4カ月に大幅に短くする」(日経済新聞2015年9月25日付朝刊・第4面) 上の引用部分だけだと、あまりに“意訳”されている部分が多すぎて、法律の勉強から商標の世界に入った人だと「何言ってんの?」という感想を抱いてしまうかもしれないが、実務者の立場からは、まぁ言わんとすることは分かる・・・というところだろうか*1。 今年度に入ってから、「産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会」に設置されたワーキンググループで、「商標審査基準」の見直しが進められており、上記の記事で取り上げられた「キャッチフレーズ」についても、見直し

    「キャッチフレーズ」の商標審査基準をめぐるささやかな動き。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 再び断罪された職務発明規程の運用〜野村證券職務発明事件高裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    何となく“夏休み”的な気分が抜けないまま、ぼんやりと最近アップされた判決をチェックしていたら、野村證券職務発明事件の控訴審判決が先週アップされていたことに気が付いて、ちょっと慌ててしまった。 この事件の一審判決が出たのは、ちょうど特許法改正に向けた審議が終盤に差し掛かっていた昨年秋のこと*1。 議論の方向性が見えていたタイミングだったとはいえ、現行法の下で「職務発明規程に基づく報奨金の支払い」の合理性をバッサリと否定した一審判決に対しては相当の反響があったし、今回の法改正を経ても「規程に基づく発明者への利益付与の合理性」が争われる余地は十分残っていることから、知財高裁での判断が引き続き注目されていたところであった。 地裁での職務発明規程に対する評価が、自分にはかなりドラスチックなものに思えたこともあり、個人的には、知財高裁で(同じ結論でも)もう少し柔らかい表現に変わるのかな?、と思っていた

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    shrk 2015/09/02
  • 帰ってきたワイルドカード〜商標法4条1項7号該当性が認められた一事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「商標法4条1項7号」といえば、商標の専門家の間でも、「どのような場面で適用されるべきか」という評価が未だに定まらない微妙な不登録事由(無効事由)である。 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」 というあまりにシンプル、かつ漠とした要件になっているがゆえに、筋の悪い商標を蹴散らすためのツールとして積極的に使おうとする動きもあれば*1、濫用を戒める動きもあり、特に事件が裁判所に行くと、私人間の権利紛争を発端とする事件に4条1項7号を適用することはなかなか認めてもらえない*2、というのが、これまでの一般的な理解だったように思う*3。 だが、そんな“常識”をひっくり返し、純粋な私人間の関係に起因して生じた商標紛争において、4条1項7号の適用を認めた知財高裁判決が登場した。 以下では、裁判所が4条1項7号該当性を認めるに至った件特有の「事実」に適宜触れながら、果たしてこのような判断が

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  • プログラムをめぐる著作権侵害訴訟の難しさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「プログラムの著作物」が著作権法で保護される、ということは明文の規定で定められているとおりであり、そこに争いを入れる余地はない。 だが、「著作権法でプログラムが保護された」という事例を裁判例ベースで探そうと思うと、それがなかなか出てこない、という実態もある。 明らかなデッドコピー事案であれば訴訟に持ち込まれるまでもなく決着するだろうし、多少手が加えられていても侵害の事実が明白な事案であれば、判決が出る前にカタが付くことが多いだろうから、公表された判決の少なさだけを取りあげて議論するのはあまり適切なことではないと思うが、一方で、権利者側の視点で見ると、プログラム事件特有の主張立証の難しさがある、ということも否定はできないだろう。 そんな中、プログラムに関する著作権侵害訴訟を遂行することの難しさを象徴するような裁判例が公表された。 以下では、原告にちょっとばかりの同情を寄せつつ、判決の内容をご

    プログラムをめぐる著作権侵害訴訟の難しさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2015/08/18
  • 一つの時代の転換点〜特許法&不正競争防止法改正案成立 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    安保をめぐるゴタゴタもあって、与党が圧倒的多数を占める構成の割には審議がもたついている感がある第189回通常国会。 だが、7月に差し掛かったこの時期になって、法務業界にとっての目玉法案の一つ、特許法&不正競争防止法改正案がとうとう成立に至ったようである。 「社員が職務として成し遂げた発明について、特許を取る権利を『社員のもの』から『企業のもの』に変えられる改正特許法が3日の参院会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。」 (日経済新聞2015年7月3日付夕刊・第1面) 「企業の秘密を海外に漏らした場合に、国内での流出事件よりも刑罰を重くする改正不正競争防止法が3日の参院会議で可決、成立した。」 (日経済新聞2015年7月3日付け夕刊・第3面) みっちりと審議をフォローするような余裕は到底なく、あくまで議事録ベースで確認しただけだし、参議院の審議経過についてはまだ議事録システムにも上が

    一つの時代の転換点〜特許法&不正競争防止法改正案成立 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2015/07/06