新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」、「正当な理由」、「故意によるものでないこと」による救済について 令和5年4月7日更新 特許庁 「その責めに帰することができない理由(以下、不責事由という)」及び「正当な理由」による救済手続については、通常、不責事由による救済については「方式審査便覧04.04その責めに帰することができない理由による期間徒過後の救済について(PDF:187KB)」、正当な理由による救済については「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン(PDF:831KB)」により運用しておりますが、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済については、当面の間、証拠書類の提出を必須としない等、以下のとおり柔軟な対応を行っておりました。 このたび、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等を踏まえ、これまで