令和2年7月15日 特許庁 令和2年7月豪雨により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。 「令和2年7月豪雨」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。 これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりましたので、お知らせします。 1. 今回の措置はどのような者が対象となるのか 今回の措置は、令和2年7月豪雨によって被害を受け、所定の期間内に特許庁に対する手続を行うことができなかった出願人又は代理人等が対象となります。 2. 今回の措置はどのような手続が対象となるのか 「特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づき期間の満了日を延長する手続について」に
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