ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 政令改正> 特許法> 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年12月24日政令第344号) 令和3年12月24日 特許庁 本日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布されました。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許料等の額を定める等関係政令の規定を整備するものです。 1.背景 第204回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立しました。審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直すとともに、弁理士制度に関して、法人名称の変更を行うこととしました。 2. 政令の概要 特許料、実用新案・意匠・商標の登録料、特許