1. はじめに 「著作権法の一部を改正する法律」が,第204回通常国会において,令和3年5月26日に成立し,同年6月2日に令和3年法律第52号として公布されました。 本法律による改正事項(1)図書館関係の権利制限規定の見直しのうち,①国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信に関する措置については,公布から1年以内で政令で定める日から,②各図書館等による図書館資料の公衆送信に関する措置については,公布から2年以内で政令で定める日から,また,(2)放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関する措置については,令和4年1月1日から施行されることとなっています。 (法律) 著作権法の一部を改正する法律(概要) (327KB) 著作権法の一部を改正する法律(説明資料) (1.3MB) 著作権法の一部を改正する法律(条文) (225KB) 著作権法の一部を改正する法律(新旧