【創業23年】知財侵害事件に強い弁理士事務所 百戦錬磨の鉄人弁理士が特許や商標のお悩みを解決! 新宿御苑前知的財産相談室 【完全予約制・夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営 知財相談2800件超/侵害対応800件超の実績‼ 知財の侵害警告・侵害訴訟を数多く受任し、解決に向けて尽力しています。 ※仕事柄、安全面の配慮から電話番号は非公開
ただいま、商標ゴロが急増中。 商標ゴロとは、あなたが使用している商標を別人が勝手に自分の商標として商標出願し、商標登録を受ける人のことを言います。 「他人の商標にもかかわらず、先に登録して脅すゴロツキ」というイメージ。 日本での商標ゴロはベストライセンス株式会社(以下、ベストライセンス社)が有名です。一時期、特許庁及び日本弁理士会から、商標ゴロの非道さに関し、会員である弁理士に注意喚起する事態になりました。 テレビニュースにもなりましたね。 残念ながら、いまも商標ゴロ行為の継続が確認されていますよ。 最近、目を見張るものとして、ベストライセンス社以外の個人または小規模企業の代表者が、勝手に他人の商標を自分の商標として出願する商標ゴロ行為。 小さな特許事務所である弊所にも、商標ゴロの定義に当てはまる人から問い合わせがくることもあり、危険な時代に突入していることを痛感しました。 弊所ではゴロ行
特許出願の分割の時期について、平成19年改正で、特許査定の謄本の送達日から30日以内(特許法第44条第1項第2号)においても認められるようになりました。 平成19年4月1日以降の特許出願については、この時期での出願分割も認められます。 ここで、特許査定後は、設定登録料の納付手続きをして設定登録され、特許権が発生するわけですが、包括納付対象案件については、予納口座から設定登録料が自動的に引き落とされて設定登録されます。 そして、これが事実であれば、その不都合を解消するために、包括納付援用制限届の提出が必要になります。 しかし、特許庁の出願支援室によれば、包括納付対象案件は、特許査定日から28日後に包括納付のデータが作成されるため、包括納付援用制限届を提出しなくても、特許査定日から30日以内であれば、特許出願の分割を認めるということです。 28日後という点が気になりますが、分割OKということで
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