著作権法・平成18年改正点 (1)放送の同時再送信の円滑化 ■放送の同時再送信に係る実演家及びレコード製作者の権利の見直し ①「入力型自動公衆送信」による放送の同時再送信を円滑に進めるため、実演家及びレコード製作者の権利を制限し、放送対象地域内における同時再送信に関しては許諾権を要しないこととするとともに、実演家及びレコード製作者への補償金の支払いが義務づけられることになりました。(第102条第3項~第5項関係) ②「有線放送」による放送の同時再送信については、実演家及びレコード製作者に新たに報酬請求権を付与しました。(第94条の2(新設)、第95条第1項、第97条第1項関係) ■非営利かつ無料で行われる放送の同時再送信に係る権利の見直し ③「入力型自動公衆送信」による放送の同時再送信に係る著作権、実演家、レコード製作者及び放送事業者の権利について、放送対象地域内における同時再送信に関して